アイコン GREE(グリー)CMで「無料」やめる/消費者支援機構関西の申入れに

グリー 取締役最高技術責任者 藤本真樹氏モバゲーが公取委に立ち入られたと思ったら、今度はGREE(グリー)が、テレビCMの一部での「無料」という音声に、消費者団体から停止の申入れがあった。
ソーシャルネットワーク系携帯ビジネス会社大手2社は、近年目を見張る営業利益をたたき出していた。
出た杭が打たれたのか、それとも調子に乗りすぎたのか・・・。

グリーは一度、消費者支援機構関西へ回答の延期を申しでて、12月17日付けに「無料」という音声を今後控えるという回答を出した。

回答には「無料」という音声について、法的には問題ないとしているが、その言葉にどれだけの無知な親御さんや若者が被害にあってるか。

今更ながら、CMを大量に流すテレビマスコミが率先して啓蒙するべき問題であったのはないだろうか。

「申入書」に対するご回答

貴団体より頂いた2010年10月27日付け「申入書」につきまして、下記のとおり回答いたします。

一、 テレビCM
弊社が提供するゲームコンテンツを訴求するテレビCMについて、一部有料コンテンツが含まれる点を明瞭に記載しており、打ち消し表示として法的に問題はないものと考えております。また、無料のご利用であってもゲームの本質的機能を使用可能な仕組みとなっており、その利用実態に照らして、法に反する点は無いものと考えております。
弊社の法的見解は以上の通りですが、弊社と致しましては、そもそもテレビCMにおける「無料」表示を音声によって行うことに固執しているわけではありません。弊社が提供するゲームコンテンツを訴求するテレビCMについて、視聴者の皆様に適切な理解を頂き、ご利用に当たって認識の齟齬が無いようにするため、既に「グリーで検索。無料です。」との案内を音声で行っていないバージョンのCMを順次制作し、放映しております。今後は訴求対象となるゲームコンテンツ内において金銭負担が生じない仕組みを有する場合を除き、当該バージョンによるCMのみを展開する予定です。

二、 利用規約第9条第2項について
弊社の利用規約第9条第2項について、現行の規約においても法的に問題は無いものと考えておりますが、上記同様の趣旨から、ご指摘の点を踏まえまして、下のおとり修正致します。
2、ユーザーは、(1)本サービスを利用したこと、または利用ができなかったこと、(2)不正アクセスや不正な改変がなされたこと(3)本サービス中の他のユーザーによる発言、送信(発信)行為、(4)その他の行為、第三者のなりすまし行為、(5)その他本サービスに関連する事項に起因または関連して損害が生じた場合について、グリーの責に帰すべき事由がある場合に限り、グリーに対し損害賠償を訴求できるものとします。また、ユーザーは、グリーに故意または重過失がある場合を除き、いかなる場合においても、(i)かかる損害賠償の対象となる損害が、グリーの責に帰すべき事由に起因して現実に発生した、直接かつ通常の範囲の損害に限定されること、および(ii)グリーがユーザーに対して賠償する損害の累積額は、グリーが本サービスに関連してユーザーから支払いを受けた金銭の合計額を上限とすることに同意します。

以上

消費者支援機構関西の申入れ
利用規約第9条第2項
9.免責事項およびユーザーの責任・負担について
ユーザーは、以下のグリーへの免責事項およびユーザーの責任・負担についての内容を了解の上、本サービスを利用することとします。
ユーザーは、
(1)本サービスを利用しなかったこと、または利用できなかったこと
(2)不正アクセスや不正な改変がなされたこと
(3)本サービス中の他のユーザーによる発信、送信(発信)行為
(4)その他の行為、第三者のなりすまし行為
(5)その他本サービスに関連する事項に起因または関連して生じた
一切の損害について、グリーが賠償責任を負わないことに同意します。

の各条項のうち、(1)の「または利用できなかったこと」及び(2)ないし(5)の削除を求めます。

2 申入れの理由
貴社のゲームで遊ぶには、貴社が運営するソーシャルネットワークに登録する必要があり、その際、利用規約に同意しなければなりません。
貴社の利用規約第9条第2項(1)のうち、貴社のサービスを「利用できなかった」場合、及び(2)ないし(5)に定める各場合に貴社が賠償責任を負わないとすることは、消費者契約法8条1項1号3号により無効です。
すなわち、貴社のサービスを「利用できなかった」場合や(2)ないし(5)に定める事態が生じた場合、民法の一般原則によれば、そうした事態の発生について貴社に故意・過失がある場合には債務不履行や不法行為にもとづく損害賠償責任を免れません(民法415条、709条)。貴社のサービスを「利 用できなかった」或いは(2)ないし(5)の事態が生じる原因には様々なものが考えられ、貴社の故意・過失による場合には、貴社には債務不履行責任や不法行為責任が生じるにもかかわらず、貴社の利用規約は、これらの場合についてまでも貴社の責任の全部を免責し、消費者側に損害の負担を負わせるものとなっています。
この規約は、事業者の債務不履行により消費者に生じた損害を賠償する責任の全部を免除する条項(消費者契約法8条1項1号)或いは消費者契約における事業者の債務の履行に際してなされた当該事業者の不法行為により消費者に生じた損害を賠償する民法の規定による責任の全部を免除する条項(消費者契約法8条1項3号)に該当し、同条項1号或いは3号により無効です。 

 ・12月17日付(株)グリーの「回答書」はこちら
7月29日付 (株)グリーに対する「お問い合わせ」はこちら 
10月27日付 同社に対する「申入書」はこちら

[ 2010年12月21日 ]
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