アイコン 国交省OB談合事件の日本道路興運㈱/審判請求棄却

同社は、国交省の車両管理業務や購入にあたり、同社などに天下った国交省OBにより、全国で談合が行われ、昨年次のような指名停止措置を受けていた。

指名停止期間:大新東、セノン:平成21年7月6日~平成22年1月5日(6ヶ月)
日本道路興運、日本総合サービス 平成21年7月6日~平成21年12月5日(5ヶ月)
ムサシ興発、安全エンタープライズ 平成21年7月6日~平成21年11月5日(4ヶ月)
日経サービス、アクアテルス   平成21年7月6日~平成21年9月5日(2ヶ月)
大新東はシダックスの関連会社、日経サービスは日経関連
 
 元々国営で管理していた各省庁の車両も今や、民間に委託され、車両管理業務として国から発注されている。その民間会社に天下りを入るとともに、同社は特に特定の議員の運転手給与の肩代わりなどの疑いも持たれていた。

被審人:日本道路興運㈱
審 決:何れも棄却
審決日:2010年12月16日
審 決の概要
(1) 各原処分の原因となる事実
ア 平成21年(判)第27号及び第29号
(ア) 排除措置命令に係る事実
被審人を含む7社は,遅くとも平成17年1月1日以降,共同して,国土交通省が関東地方整備局の事務所等において一般競争入札又は指名競争入札の方法により発注する車両管理業務について,受注予定者を決定し,受注予定者が受注できるようにすることにより,公共の利益に反して,当該業務の取引分野における競争を実質的に制限していた。
(イ) 課徴金納付命令に係る事実
被審人の当該違反行為の実行期間は,独占禁止法第7条の2第1項の規定により,平成17年7月15日から平成20年7月14日までの3年間であり,本件実行期間において独占禁止法第7条の2の規定により算出された課徴金の額は2億7392万円である。
イ 平成21年(判)第28号及び第30号
(ア) 排除措置命令に係る事実
被審人を含む2社は,遅くとも平成17年1月1日以降,共同して,国土交通省が四国地方整備局の事務所等において一般競争入札又は指名競争入札の方法により発注する車両管理業務について,受注予定者を決定し,受注予定者が受注できるようにすることにより,公共の利益に反して,当該業務の取引分野における競争を実質的に制限していた。
(イ) 課徴金納付命令に係る事実
被審人の当該違反行為の実行期間は,独占禁止法第7条の2第1項の規定により,平成17年7月15日から平成20年7月14日までの3年間であり,本件実行期間において独占禁止法第7条の2の規定により算出された課徴金の額は1億2795万円である。

 

[ 2010年12月22日 ]
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