レナウン/自ら信用なくし自滅へ
同社は、一昨年から昨年にかけ原産国表示違反など、7回の法令違反を繰り返し問題となったが、そうした中で販売されていた「STUDIO by D’URBAN」ブランドシャツが、シワの発生を抑えた形態安定と表示されていたものの、実際は何らそうした加工が施されていなかったことが判明、改めて同社の製品管理が、如何に杜撰であるか浮き彫りとなっている。
こうしたことは、同社の業績に反映しており、利益第一主義に走ってデタラメ商品造りを横行させ、数々の問題を発生させ、一流の取引先が取引を渋り、業績を悪化させ、同社の存在価値は限りなくなくなっている。
ネオラインホールディングス(イッコーを買収した藤澤氏の会社)は、同社の持株比率第2位の会社であるが、少し売却して主要株主から外れたものの、まだ2位の大株主である。山東如意科技集団有限公司が筆頭株主になる前は、同社が筆頭株主であった。胡散クサイ。
レナウンは、ジリ貧に陥り、昨年7月、奇特な山東如意科技集団有限公司に対して第3者割当増資(40億円、41.17%保有)を行い、その傘下となっている。
経営陣を総入れ替えなければ、こうした信用を損なうような違法体質は、社員にも染み付いており排除できない。
連結/百万円 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 |
10年2月期第3四半期 | 100,000 | 2,285 | 2,158 | -3,920 |
11年2月期第3四半期 | 53,453 | 1,475 | 1,471 | 1,366 |
前期比 | 53.5% | 64.6% | 68.2% | |
11年2月期通期予想 | 68,000 | -500 | -500 | -600 |
10年2月期実績 | 129,055 | -458 | -574 | -10,949 |
09年2月期実績 | 155,999 | -7,520 | -7,616 | -12,291 |
通期予想/前期比 | 52.7% | |||
11年2月期第3四半期 | 総資産 | 純資産 | 自己資本 | 自己資本率 |
46,510 | 25,903 | 25,710 | 55.3% |
消費者庁発表分
不当景品類及び不当表示防止法第6条に基づく措置命令
貴社は、貴社が製造販売する「STUDIO by D’URBAN」と称するブランドの品番「38762006」の紳士用シャツ(以下「本件商品」という。)の取引について、不当景品類及び不当表示防止法(昭和37年法律第134号。以下「景品表示法」という。)第4条第1項の規定により禁止されている同項第1号に規定する不当な表示を行っていたので、同法第6条の規定に基づき、次のとおり命令する。
1 措置命令の内容
(1) 貴社は、貴社が平成22年3月26日から同年5月19日までの間に取引先小売業者を通じて供給していた本件商品に係る表示に関して、次に掲げる事項を速やかに公示しなければならない。この公示の方法については、あらかじめ、消費者庁長官の承認を受けなければならない。
ア 本件商品の下げ札の表面に「形態安定」と、裏面に「形態安定綿の風合いと爽やかな着心地をお楽しみください。洗濯後は軽いアイロン掛けをお勧めします。」と、また、本件商品の包装袋に貼付されたシールにおいて「形態安定」と表示していたこと。
イ 実際には、本件商品は形態安定加工が施されていたものではなかったこと。
ウ 前記アの表示は、本件商品の内容について、一般消費者に対し、実際のものよりも著しく優良であると示すものであり、景品表示法に違反するものであること。
(2) 貴社は、今後、本件商品又はこれと同種の商品の取引に関し、前記(1)記載の表示と同様の表示が行われることを防止するために必要な措置を講じ、これを自社の役員及び従業員に周知徹底しなければならない。
(3) 貴社は、今後、本件商品又はこれと同種の商品の取引に関し、前記(1)記載の表示と同様の表示を行うことにより、当該商品の内容について、一般消費者に対し、実際のものよりも著しく優良であると示す表示をしてはならない。
(4) 貴社は、前記(1)に基づいて行った公示及び前記(2)に基づいて採った措置について、速やかに文書をもって消費者庁長官に報告しなければならない。
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