アイコン 爆買い潰しに入った中国習政権

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中国景気低迷
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今回、関税引き上げおよび強化

中国政府は8日から、海外の旅行先などで買った商品を国内に持ち込む際の課税を強化する措置を導入した。
中国財政省によると、酒や化粧品にかけられる税率が、これまでの50%から60%に、高級腕時計は30%から60%に、食品が10%から15%にそれぞれ改められるなど、多くの品目で引き上げられている。

また、空港関係者などによると、中国国内の一部の空港では海外から持ち込まれた手荷物の検査を8日からこれまでより厳しく行っているという。
さ らに、中国からネットを使って外国の商品を買った場合、衣類や日用品などの1100余りの品目について、新たに消費税と付加価値税を納めるよう義務づけた ほか、値段が2000人民元(日本円で3万3000円)を超える商品を買ったり、年間の買物額が2万元(約33万円)を超えた場合は、個人の買物であって も通常の貿易と同じ関税を適用するとしている。

中国は個人消費を成長の柱とする経済への転換を目指していて、今回の措置は税収を増やすとともに国内での消費を促すねらいもあるとみられ、爆買いと呼ばれ、日本企業も期待を寄せる中国人の旺盛な消費の動向に影響が出るのか注目される。

中国からの訪日客が日本で爆買いするのは、中国製品の品質がデタラメであることに起因している。安全性も確保されていない商品を堂々と売らしておいて、中国製品を買えというのが、中国人民を愚弄するもの。医薬品にしてもほとんど病院でしか買えず、手続きが面倒で簡単には買えないという事情もある。
以上、報道参照

また、今だに中国では、赤ちゃん用粉ミルクが外資ブランドメーカーの偽物が堂々と販売されている。その中身は大人用の粉ミルク(脱脂粉乳)であり、赤ちゃんの成育にも問題あるものだ。大事な赤ちゃん用粉ミルク一つ取っても、2008年に発生した粉ミルクの増量用にメラミンを混入事件後、7年も経過しているにもかかわらず、何一つ根本問題を解決していないのが今の中国政権である。
中国では先日、当局の検査で電気毛布も槍玉に上がっていたが、178度まで加熱される電気毛布含む34品目(45品目調査、問題率75.5%)が欠陥・もしくは問題があったという。
(中国家庭用電器研究院は「感電」「発火」という電気毛布事故の2つの主なケースについて分析するため、スーパーや市場などから45のサンプルを集め、「表示と説明」「出力効率と電流」「発熱」「強度」「構造」「耐熱」の6項目について検査したところ、34のサンプル(75.5%)が国の基準を満たしていなかったという。)

こんな商品を堂々と売らせている中国共産党政権というものは単に末期清王朝が名前だけを変えたものに過ぎないようだ。取り締まりが一向に効果を発揮しないのは腐敗政治によるもの、全盛の清王朝時代より悪く、今の習王朝は、長期的に見ればレイムダック状態の国家のようだ。(習主席や常務委員など身内がパナマ文書で明らかにされている・・・報道規制で中国内閲覧不可)

現在、唯一力で統制しているのは言論だけ、それによりチベット問題・ウイグル問題・香港問題・台湾問題・西沙諸島・南沙諸島の覇権問題などにおいて、9000万人ともされる中国共産党の分子とマスメディア・ネットを利用して、国民に対して漢民族のナシャナリズムを煽っているともいえる。
 当然、今回の関税引き上げは、中韓はFTAを締結しており、日本をターゲットにしたものと見られる。・・・日本がフィリピンに最新式の潜水艦やヘリ空母を派遣したことにも関係していよう。

<中国の報道>
中国財政部(財務省)、国家発展改革委員会、工業・情報化部(工業・情報化省)など11部門は7日に共同で、「越境電子商取引小売輸入商品リスト」を発表した。

リストには1142品目が挙げられ、それぞれ8桁の税コードがふられている。国内で一定の消費ニーズがあり、関係当局の監督管理の要求を満たし、客観的にみて宅配便や郵送による輸入が可能な生活消費財が中心で、一部の食品・飲料、衣類・靴類・帽子類、家電製品、一部の化粧品、紙オムツ、おもちゃ、ステンレスボトルなどが含まれる。

関連の主管当局の意見を踏まえ、リスト入りした商品は税関への許可証の提出が免除され、検査や検疫の監督管理は国の関連の法律法規に基づいて執行される。

直接購入の商品は、通関書類の検査確認が免除され、ネット通販の保税商品は第1段階として保税エリアに入る時に貨物ごとに通関書類を検査確認し、第2段階としてエリアを出る時には同検査確認が免除される。
これはつまり、リスト入りした商品は、クロスボーダー電子商取引の税方式に基づいて輸入することができるが、これ以外の商品は個人持込・郵送税方式または、一般貿易の税方式に基づいて輸入しなければならないということだ。

さきに財政部、税関総署、国家税務総局が発表した「越境電子商取引小売輸入の税収政策に関する通知」に基づき、中国では今月8日から越境電子商取引の小売輸入に対する税収政策が実施され、同時に個人持込・郵送税方式の政策の調整が行われる。

調整後の政策の規定に基づき、越境電子商取引の小売輸入商品の取引1回あたりの限度額は2千元(約3万3525円)とされ、個人の年間取引限度額は2万元(約33万5252円)とされる。

限度額を超えない範囲で輸入された商品の関税率は、暫定的に0%とされるほか、輸入段階の増値税(付加価値税)、消費税の免税限度額が撤廃され、暫定的に法定の納税額の70%が課される。
限度額を超えて輸入された商品については、一般貿易の税方式に基づいて納税額の全額が課される。
リストは今後、越境電子商取引の発展状況や消費者のニーズの変化などを踏まえて、適宜調整が行われるという。

 

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[ 2016年4月11日 ]

 

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