アイコン アダルトサイト2重被害問題 探偵会社に返金命令/家裁  回収は違法判断

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アダルトサイトの閲覧料名目で金をだまし取られるなどした被害者が、「返金可能」「(高額請求を)解決する」とうたう探偵業者に依頼料を取られる「2次被害」が多発している。
こうしたトラブルで埼玉県内の男女2人が、探偵業者を相手に賠償を求めた訴訟の判決が21日、さいたま簡裁であり、明石聖裁判官は「(探偵業者の手口は)詐欺に当たる」とした上で、料金の返還を命じた。

探偵業法は、探偵の業務を「調査」などに限定しており、返金交渉を認めていない。
しかし、近年、「架空請求トラブルの解決」を掲げる探偵業者に返金交渉を依頼したつもりで料金を支払ったものの、実際はサイト業者の調査しか行われず、返金を受けられない「被害」が増加。

国民生活センターによると、次のように急増している。
二重被害トラブルの相談件数
2012年度  150件
2013年度   582件
2014年度 3,106件
2015年度 4,543件
2016年度 4,191件(11月末現在)

21日に判決があった訴訟は、日高市の男性と戸田市の女性が昨年12月に東京都内の探偵業者を相手取り、料金の返還や慰謝料の支払いなど計約50万円を請求し、同簡裁に提訴した。

訴えなどによると、この業者はホームページ(HP)で「詐欺被害者専門相談窓口」をうたい、「当社がどこよりも迅速に解決する」などとアピール。

男性は、アダルトサイト閲覧料として35万円を入金後、この業者に返金交渉を依頼して12万円を振り込んだ(結果的に口座名を間違い、支払われず)。女性は、息子が閲覧料を請求され、慌ててこの業者に相談し依頼料として約9万円を払った。

判決で同簡裁は、「(業者は)原告の被害を解決する能力や権限がないにもかかわらず、ホームページなどでそれがあるように信じさせ、契約している。詐欺行為に当たり、契約は無効」と指摘。業者には「刑罰法規で対処する方が被害拡大防止の観点から得策」とも言及し、慰謝料は認めなかったが、女性が支払った依頼料を返還するよう業者に命じた。

原告側の久保田和志弁護士は、「慰謝料が認められなかったのは残念だが、探偵業者による2次被害で裁判所が正面から詐欺と判断したのは全国で初めてとみられ、意義がある」と評価した。こうしたケースについて「被害に遭っても泣き寝入りせず、弁護士に相談してほしい」と呼びかけている。
以上、

弁護士に相談したら、弁護士料を取られる。世の中、金次第。弁護士のほか、認定司法書士も140万円までの小額債権は回収できる。
警察が探偵業を管轄しており、探偵業の金銭回収業務は、違法であることを公表すれば減る。することをなぜ警察はしないのだろうか。なにか警察に裏事情でもあるのだろうか。

 

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[ 2017年3月27日 ]

 

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