アイコン 長崎県議会議員・山田博司を刑法249条(恐喝罪)で告発してきます。

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県議会議員・山田博司の妹で秘書の山田洋子です。

(わたしの仕事は秘書やっけんね、わかっか。)
 https://www.youtube.com/watch?v=3a5W2nWIWyA

10月26日(水)の予算決算委員会に於いて、山田博司県議が質問に立ち、「長崎県警察組織犯罪対策要綱」がどうだとか、「特殊知能暴力集団」が、どうしただとか、意味不明というか、支離滅裂、質問の意図・目的が全く分らない、理解に苦しむmのだった。

むかし、長崎新聞に特殊知能と書かれた筆者でさえ理解不能だったくらいだから、10年前の長崎新聞を読んでない委員や、理事者なら、山田県議の質問などチンプンカンプンだったはずである。

インターネット中継の録画で確認したが、山田県議は、眼は血走り、表情はクスリでテンパッタ薬物中毒者のそれである。

山田博司はクスリでもやってるんだろうか。山田は県議会議場で言ってはいけない事を言ってしまった。
https://www.youtube.com/watch?v=jGcO9PekHKA&feature=youtu.be

 
これこそ、明らかな名誉棄損である。山田博司は県議会議員として絶対に言ってはならないことを、言ってしまったわけである。

『土木部長ね、さっきなんで言ったかというとね、県議会の先生方でもね、誰とは言わないけれども、小林とかといってね、いろんな人がいるんだよ。こういう人とお付き合いして、堂々と。政治家でもいるんだよ。こんな人と。だから私は指摘しているんだよ。これは。しっかりお願いします。』

そんなこととは関係なく、今日、11月7日(月)特別地方公務員(長崎県会議員)の被告発人(山田博司)の下記の所為は、刑法第249条(恐喝罪)及び政治資金規正法第22条の7(寄附のあっせんに関する制限)第1項に該当すると考える。よって告発人は、これら違法行為の被害者に代わり、被告発人の違法行為に対し厳重な処罰を求め告発してきます。


平成28年11月7日

長崎地方検察庁 検察官 殿

               告   発   状



                           長崎市小曽根○番地○○号
                             中 山 洋 二   ㊞
mobile : 000-0000-0000


当 事 者
告発人    長崎市小曽根○番地○○号
                 中山洋二

被告発人  長崎県五島市大荒町×××番地
               長崎県議会議員
                 山田博司

被害者    長崎市八千代町○番地○号
             坂口工業株式会社
     代表取締役 坂口正廣

告 発 の 趣 旨
特別地方公務員(長崎県会議員)の被告発人の下記の所為は、刑法第249条(恐喝罪)及び政治資金規正法第22条の7(寄付のあつせんに関する制限)第1項に該当すると考える。よって、告発人は、これら違法行為の被害者に代わり、被告発人の違法行為に対し厳重な処罰を求め告発する。

告 発 の 事 実
被告発人は、坂口工業株式会社(以下「坂口工業」と称す)に対し、被告発人が推薦する下請業者に工事を発注することを恐喝的に強要する行為及び被告発人が代表の民主党長崎県五島市支部への寄付を強要する脅迫行為があった。
以下に、被告訴人の違法行為の事実を列記する。

1、被告発人は、長崎県が施行した平成23年11月29日付一般競争入札(工事名長崎港埠頭用地造成工事・3工区)を落札した坂口工業取締役副社長森恵治氏を平成23年12月10日に長崎県議会議員控室に呼び出し、被告発人が推薦する長崎県砂利協会・長崎市万才町3-9-401・中村一喜(以下「砂利協会」と称す)を長崎港埠頭用地造成工事・3工区(以下「本件工事」と称す)の下請業者とすることを長崎県発注工事であり、かつ自らが発注側の議員である優越的立場を示し威嚇的姿勢で激しく要求を強要していた。
  坂口工業は、自らの意思表示を示す余地もなく、また本件工事が被告訴人により妨害されることを畏怖し不本意ながら承諾せざるを得ない状況となった。

2、坂口工業は、被告発人の推薦業者・砂利協会に一部工事を発注せざるを得ないと考えその後、砂利協会に見積書を提出させたが、予算が合わず下請業者として採用することができないと判断し、このことを平成24年1月20日ごろ砂利協会及び被告発人にも通知した。
その時、被告発人から、「何故使ってやれぬか」等の異常な叱責を受け、恐怖を感じ、今後の本件工事の進捗に非常な不安を覚えた。

3、坂口工業は、その後、△△産業株式会社の見積書を基に協議し、工事の一部を発注し、工事請負契約を締結した。当然、この契約締結のことは被告発人の知ることとなった。

4、その後、被告訴人は、平成24年3月5日の長崎県議会2月定例議会の予算特別委員会及び定例総会において、本件工事の入札に関し、異常な執念と威嚇的発言を繰り返し、本件工事の入札無効を訴え、かつ再入札の実施を発注者長崎県に求めた。
  この長崎県議会での被告発人の発言に関し、告発人は、長崎県議会議事録及びインターネット放送の資料を証拠として提出する。
  また、告発人及び坂口工業らも、事前に被告発人の長崎県議会での本件工事に関する質疑が行われる情報を提供されていたので、それぞれ中継を見ることができたか、坂口工業は本件工事の業務の推進に非常な畏怖と不安を感じた。

5、被告発人は、前4項の議会発言後、本件工事を長崎県から受注した坂口工業取締役副社長森恵治を議会議員控室に呼び出し、議会での質疑の趣旨の説明を行い、その優越的立場と質問の重大さを強調し、被告発人の推薦業者砂利協会の参加企業の下請参入を脅迫的強要した。

6、被告発人は、更に自身が代表者である民主党長崎県五島市支部への政治献金の協力と称し、脅迫的姿勢で坂口工業に寄付(政治献金)を強要した。
 この行為は、県会議員の優越的地位を誇示し、その立場を利用し、かつ長崎県議会での質問の影響力を利用して威圧する不当行為であり、政治資金規正法第22条の7第1項に違反する行為である。

7、そのため、坂口工業は、被告発人に脅威を感じ砂利協会に一部業務を発注せざるを得なくなり、一部発注の請負契約を締結した。

8、また、坂口工業は平成24年12月24日に金50万円、平成25年12月5日に金50万円の寄付を自らの意思に反して献金せざるを得なかった。

9、更に、坂口工業は、自らの下請業者を通じて、平成24年、25年度に各金12万円、計金24万円を寄付することになった。被告発人が代表を務める『民主党長崎県五島支部』の平成24年度の収支報告書も証拠として提出する。

10、被告発人の推薦業者砂利協会や
参加企業は、平成24年、25年及び26年度に各金76万円、計金228万円を民主党長崎県五島市支部に寄付を行っている。恐らく、砂利協会の本件工事受注に対する見返りと思料する。
 告発人は、この事実を立証するため証拠書類(民主党長崎県五島市支部の収支報告書)を提出する。


以上のとおり、特別地方公務員である被告発人の上記の坂口工業に対する正当な請負業務を履行する権利の行使を妨害し、かつ、本件工事を完成させる義務履行を妨害する恐喝行為、また、被告発人の優越的立場かつ本件工事の妨害を背景に政治資金の寄付を要求する脅迫行為は、刑法第249条(恐喝罪)及び政治資金規正法第22条の7第1項に該当すると思慮しますので、特別地方公務員(長崎県議会議員)の被告発人に対し厳重な処罰を求めるため、ここに告発する。
以上


追記
告発人は、今後、被告発人が代表者である民主党長崎県五島市支部の収支報告書の虚偽記載及びその他関連する違法行為等の事実を解明し、別途告発する準備を進めている。


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[ 2016年11月 7日 ]

 

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