弁護士法人村岡法律事務所(東京)/破産開始決定 懲戒処分の村岡徹也弁護士
弁護士法人村岡法律事務所(東京都港区虎ノ門4-1-10、清算人:杉田禎浩弁護士ほか)は11月21日、東京地方裁判所において、破産手続きの開始決定を受けた。破産管財人には、幸村俊哉弁護士(電話03-3213-1081)が選任されている。
負債額は約6億円。
同弁護士法人は平成23年1月に設立された弁護士事務所。平成27年5月に、唯一の社員である村岡徹也弁護士が所属弁護士会から業務停止の懲戒処分を受け、社員の資格を喪失し、社員の欠乏により法定解散となり、第二東京弁護士会の清算人選定申し立てに基づき、清算人が就任し今回の措置となった。村岡徹也弁護士は平成27年5月に6ヶ月間の業務停止の懲戒処分を受けている間に、業務を行っていたことが発覚、日本弁護士会から同年8月に、1年間の業務停止の懲戒処分を受けている。
同社は、平成23年1月に設立、代表である弁護士の村岡徹也氏が懲戒処分中に弁護士業務を行い、さらに業務停止1年の懲戒処分を受けたため事業継続が困難となっていた。
破産管財人には、幸村俊哉弁護士(TEL:03-3213-1081)が選任されている。
破産債権の届出期間は平成30年12月26日。
別途、当法人に所属していた弁護士に対するテレビの情報番組取材の中で、当法人の事務職員が詐欺被害事件について実際の被害者であるかのように出演することを村岡氏は事前に知っていたにも関わらず、2012年2月の取材開始前に所属弁護士から事務職員が被害者として出演することとなった経緯を聴取せず、取材方法の変更を促さなかったなどとして戒告処分も受けていた。
懲戒処分の公告
2015年8月1日 日本弁護士連合会
第二東京弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する
1、処分を受けた弁護士
氏名:村岡徹也
登録番号:39230
事務所:東京都港区虎ノ門5/アジア国際総合法律事務所
2、処分の内容:業務停止1年
3、処分の理由の要旨:
(1)被懲戒者は2015年5月20日から業務停止6月の懲戒処分を受けていたにもかかわらず、その業務停止期間中、懲戒請求者株式会社Aらから受任した懲戒請求者A社らの債務整理事件及び関連する懲戒請求者A社が所有するビルの売却、その後の転売、懲戒請求者A社と上記ビルの一部を社員寮として賃借する株式会社Bとの間の業務委託契約の上記ビルの売却先である株式会社Cへの移転等に関して弁護士業務を行った。
(2)被懲戒者は、懲戒請求者A社から上記ビルの売却を含む債務整理に関し委任を受けていたにもかかわらず、上記ビルの売却にあたり、交渉段階からC社と密接な関係にあり、C社の利益のために業務をおこなった。
(3)被懲戒者の上記(1)の業務委託契約は懲戒請求者A社が上記社員寮の賄いその他の管理業務を行う旨の契約であり、上記ビルの売却により当然にはC社に引き継がれるものではないから、懲戒請求者A社からC社へ移転しないように対応すべきであったにもかかわらず、C社の利益となるよう上記業務委託契約をC社に移転させた。
(4)被懲戒者の上記各行為はいずれも弁護士法第56条第1項に定める弁護士として品位を失うべき非行に該当する
4、処分の効力を生じた年月日:2015年5月20日
以上、