(株)EST(さいたま)/破産手続き開始決定
(株)EST(所在地:さいたま市中央区下落合*** )は11月14日、さいたま地裁において破産手続きの開始決定を受けました。
破産管財人には、貝賀雄太弁護士が選任されているとのこと。
財産状況報告集会・一般調査・廃止意見聴取・計算報告の期日は令和2年2月17日午前10時30分。
事件番号は令和元年(フ)第1476号となっています。
[ 2019年11月26日 ]
(株)EST(所在地:さいたま市中央区下落合*** )は11月14日、さいたま地裁において破産手続きの開始決定を受けました。
破産管財人には、貝賀雄太弁護士が選任されているとのこと。
財産状況報告集会・一般調査・廃止意見聴取・計算報告の期日は令和2年2月17日午前10時30分。
事件番号は令和元年(フ)第1476号となっています。
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