アイコン 九電工 90日間の営業停止命令/国交省九州地方整備局

 

 

国交省九州地方整備局は10日、九電工に対して90日間の営業停止命令を発した。

1、処分対象会社:(株)九電工

2.処分内容:建設業法第28条第3項の規定に基づく営業停止命令

(1)期間:令和元年12月25日~令和2年3月23日の90日間

(2)停止を命ずる営業の範囲 全国における土木工事業に関する営業の3.処分理由:

九電工の元社員(当時、北九州支店行橋営業所長)は、平成28年7月19日に福岡県築上町が執行した「築上町し尿処理施設建設工事」の条件付一般競争入札に関し、同町議会議員(当時)と共謀の上、同町環境課長(当時)に対し、九電工による業者間の談合が容易になるよう入札参加資格を有する業者を少なくするよう依頼し、同町課長をして、同入札に係る入札参加資格条件の案文作成に関し、建設業法第27条の29の規定に基づく総合評定値の要件について、変更した案文を作成させるなどし、同町長に、同案文どおりの入札参加資格条件に決定させるとともに、同入札への参加資格確認申請を行った入札参加予定業者数及び同業者名の教示を受け、九電工に同工事を落札させ、もって偽計を用いて公の入札で契約を締結するためのものの公正を害するべき行為をした。

また、同町議員に対し、同町職員に、入札参加資格を有する業者を少なくするよう働きかけてもらいたい旨のあっせん方の請託をし、さらに、同入札への参加資格確認申請を行った入札参加予定業者数及び同業者名の教示を働きかけてもらいたい旨のあっせん方の請託をし、各あっせんをしたことに対する報酬として、同町議員に現金800万円を供与し、もって賄賂を供与したとして、令和元年9月26日に福岡地方裁判所から公契約関係競売入札妨害及び贈賄による懲役2年(執行猶予3年)の判決を受け、その刑が確定した。

また、九電工の社員(当時、営業本部営業部課長外2名)は、同入札を成立させた上、九電工に同工事を落札させようと考え、公正な価格を害し、かつ、不正な利益を得る目的で株式会社フソウの社員に対して、フソウに約1000万円の利益を供与することを条件に、フソウが九電工の入札金額を超える金額で入札に参加する旨の協定をし、もって談合したとして、令和元年7月8日に福岡地方裁判所から談合による懲役1年2月(執行猶予3年)、懲役1年(執行猶予3年)の判決をそれぞれ受け、その刑が確定した。

このことが、建設業法第28条第1項第2号及び第3号に該当すると認められるとしている。

以上、

氷山の一角、談合は和を持って尊しとなすヤマトンチューの宿命。しかし、ナメたらアカン喉飴。

[ 2019年12月13日 ]

 

 

 


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