(有)五島観光タクシー(長崎)/破産手続き開始決定
(有)五島観光タクシー(所在地:長崎県五島市幸町*** )は12月25日、長崎地裁五島支部において破産手続きの開始決定を受けました。
破産管財人には、福崎博孝弁護士が選任されているとのこと。
破産債権の届出期間は令和2年1月29日まで、財産状況報告集会・一般調査・廃止意見聴取・計算報告の期日は令和2年3月24日午後2時。
事件番号は令和元年(フ)第23号となっています。
[ 2020年1月 9日 ]
(有)五島観光タクシー(所在地:長崎県五島市幸町*** )は12月25日、長崎地裁五島支部において破産手続きの開始決定を受けました。
破産管財人には、福崎博孝弁護士が選任されているとのこと。
破産債権の届出期間は令和2年1月29日まで、財産状況報告集会・一般調査・廃止意見聴取・計算報告の期日は令和2年3月24日午後2時。
事件番号は令和元年(フ)第23号となっています。
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