(株)亀屋(東京)/破産手続き開始決定
(株)亀屋(所在地:東京都文京区小石川*** )は1月29日、東京地裁において破産手続きの開始決定を受けました。
破産管財人には、鈴木章浩弁護士が選任されているとのこと。
破産債権の届出期間は令和2年2月26日まで、財産状況報告集会・一般調査・廃止意見聴取・計算報告の期日は令和2年4月24日午前10時。
事件番号は令和2年(フ)第368号となっています。
[ 2020年2月13日 ]
(株)亀屋(所在地:東京都文京区小石川*** )は1月29日、東京地裁において破産手続きの開始決定を受けました。
破産管財人には、鈴木章浩弁護士が選任されているとのこと。
破産債権の届出期間は令和2年2月26日まで、財産状況報告集会・一般調査・廃止意見聴取・計算報告の期日は令和2年4月24日午前10時。
事件番号は令和2年(フ)第368号となっています。
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