(株)plus one(東京)/破産手続き開始決定
(株)plus one(所在地:東京都江東区住吉1丁目*** )は2月17日、京都地裁において破産手続きの開始決定を受けました。
破産管財人には、大木祐二弁護士が選任されているとのこと。
財産状況報告集会・一般調査・廃止意見聴取・計算報告の期日は令和2年5月20日午前10時45分。
事件番号は令和2年(フ)第46号となっています。
[ 2020年3月 3日 ]
(株)plus one(所在地:東京都江東区住吉1丁目*** )は2月17日、京都地裁において破産手続きの開始決定を受けました。
破産管財人には、大木祐二弁護士が選任されているとのこと。
財産状況報告集会・一般調査・廃止意見聴取・計算報告の期日は令和2年5月20日午前10時45分。
事件番号は令和2年(フ)第46号となっています。
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