アイコン 追報:ファストブレイン(株)(東京)/破産手続き開始決定

 

 
 

既報。民事再生手続き廃止を受けていた、ファストブレイン(株)(所在地:東京都新宿区西新宿7丁目*** )は3月6日、東京地裁において破産手続きの開始決定を受けました。

破産管財人には、荒木理江弁護士が選任されているとのこと。

破産債権の届出期間は令和2年4月10日まで、財産状況報告集会・一般調査・廃止意見聴取・計算報告の期日は令和2年6月23日午後1時30分。

事件番号は令和2年(フ)第1521号となっています。

 

既報記事
追報:ファストブレイン(株)(東京)/民事再生手続き廃止

 



 

[ 2020年3月18日 ]
 

 

 


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