アイコン 都の女性支援委託事業で「Colabo」不適切経費処理か

Posted:[ 2023年1月 5日 ]

東京都監査委員は4日、都が一般社団法人「Colabo(コラボ)」に委託した若年女性の支援事業について、不適切な経費計上があったとする監査結果を公表した。
都福祉保健局に対し、実際に事業に必要な経費を調査、特定した上で、過払いがあった場合は同法人に返還請求するよう勧告した。
 対象となったのは、性暴力や虐待などに遭った女性らに対し、居場所の提供や夜間の見回りといった支援を行う2021年度の事業で、都は2600万円で同法人に委託していた。
 
都民からの住民監査請求を受け監査した結果、委託事業分以外の税理士報酬も経費に計上するなど不適切な点があったほか、高額なホテル代やレストラン代など妥当性が疑われる項目があったとした。
 同法人は「改善が必要となる可能性のある事項については真摯に対処する」などとするコメントを公表した。
以上、報道参照

 



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【一般社団法人Colabo及び同代表理事仁藤夢乃代理人弁護団声明】

東京都に対する住民監査請求結果について/2023年1月4日
第1 はじめに
1. 2023年1月4日、「東京都若年被害女性等支援事業について当該事業の受託者の会計報告に不正があるとして、当該報告について監査を求める住民監査請求監査結果」が東京都から公表されました。
 これは、書面上は「法人A」と表記され固有名詞は省略されていますが、Colaboが東京都から受託した若年被害女性等支援事業の会計報告について「不正」があるとして、現在Colaboが名誉毀損に関して訴訟を提起した相手方(ここでは個人をあげつらうのが目的ではないので、以下「監査請求人」とします)が東京都に対して請求していた住民監査請求の結論です。

2. この住民監査請求では監査請求人によって 「違法・不当な公金の支出等があるのではないか」「不当利得金の返還請求及び契約の取消等の然るべき措置を執るべきではないか」と多くの「疑問」が提起され、これに関連して、当該請求の中のみならずネット上でも、Colaboに対して激しい非難攻撃が向けられてきました。
 しかし、後にご説明するとおり、そのほとんどは監査委員によって適切に退けられるに至りました。すなわち、本件監査においては、なんら違法行為は確認されず、監査請求人が主張した事実のほとんどは認定されませんでした。
 一部について「不当」との指摘がなされましたが、後述する通りこれも、都の明示の指針にColaboが従っていなかったと認定されたわけでもなくより透明性の高い行政に向けた、担当部局に対する改善の指摘というべきものにすぎません。

 また、Colaboは、2022年11月29日記者会見の際に公表した 「Colabo及び仁藤夢乃さんに対する誹謗中傷等について」  含め5通の書面を公表し、Colaboに対する誹謗中傷が事実に基づかないデマであるということを説明してきました(Colaboホームページ 掲載)が、監査結果は、これらの書面に記載したColaboのいずれの説明内容とも合致する内容であり、従前のColaboの説明の正しさが監査結果によっても裏付けられたと捉えています。
   
 私たちは、監査請求人の主張の大半を退けた今回の監査結果について、会計書類を確認した上で事実に基づく的確な調査が行われたものと捉えています。 

 監査結果は都の正式公表前に監査請求人に送付され、監査請求人がそれを自身のSNSでコメント付きで公開(有料)したことにより、年末年始期間には既に一部には監査結果を見たとする声がSNSに流れました。
 しかし、その多くは、監査請求人が主張する事実はほとんど認定されなかったこと、すなわち監査請求人が昨年秋頃以降SNS上で流してきた、「医療費不正」「車両費不正」「報告書の不備」等の数々の誹謗中傷が事実ではないことが監査により確認されたということを無視しているなど、事案への正確な理解を欠いているといわざるを得ません。なかには、監査決定書の中で引用されている監査請求人の主張部分をそのまま監査結果であると誤読し、「監査請求人の主張がそのまま認められた」と思い込んでいるようなものさえも散見されました。

3. 念のため、今回話題となった若年被害女性等支援事業について、あらかじめ経緯をご説明しておきます。
 Colaboは従来から自らの事業として、アウトリーチ支援、居場所確保、公的機関や施設との連携などを行ってきました。平成30年以降、国および自治体の事業として「若年被害女性等支援事業」が開始されましたが、これはもともとColaboなど民間団体の活動に着目して政策として取り入れられたという経緯があります。(このため、Colaboが従来から行ってきた事業と若年被害女性等支援事業とは性質的にどうしても重なる部分があることはご承知おきください。)
 この若年被害女性等支援事業について、Colaboは都と委託契約を締結し、「都が本来自ら行う事業を、Colaboが都から委託を受け実施する」という形式で行ってきたものです。

4. Colaboとしては一定の基準に基づいて予算を申請し、事業の実施のために予算を超えた支出をした場合でも予算の枠を上限として報告し精算してきました。予算を申請した際の予測と実際の状況とでは必然的に一致しないことから、予算の枠内で実際の支出項目を相互に変更することは、事業の性質上、やむを得ないことと認識して対応しています。
 このたびの監査請求にあたって、Colaboは都の福祉保健局および監査事務局による調査に対応し、領収書等についても個別の確認を受け、事実に沿って説明を行ってきました。
 このような経緯を経たうえで、今般の監査結果が公表されたものと理解しています。

  以下、Colaboとしてこの監査結果について見解を申し上げます。

第2 各論点について
1. ホテルの宿泊費についての不正が否定されたこと(18頁) 
 令和3年度にホテルの宿泊費の予算を300万円(1泊1万円として300泊を想定)として、実際にその予算以上の支出となったので300万円の予算を使い切りました(一時保護対象者の宿泊支援数は232泊)。
 この点について監査請求人は、「実際の宿泊数は300泊ではなく232泊だったのに、300万円を受け取っている。1泊1万円が上限だから請求できるのは232万円のはずだ。つまり68泊分を不正に過剰請求している」と主張していましたが、このような主張は監査委員によって「請求人の主張は妥当でない」として退けられました。
 実際、1泊1万円というのはあくまで予算作成の際の目安でしかなく、実際に1泊ごとに1万円という上限が決められていたわけではないこと(1泊1万円を超えた場合もある)、保護対象者以外にスタッフが付き添って宿泊する必要もあることから、これは妥当な結論です。

2. 車両関連費についての不正が否定されたこと(19頁) 
 監査請求人は、タイヤ関係などについて不正請求があるとか、賃料月6万円の駐車場を3ヶ月だけ契約する予算を申請したのは選挙運動のためではないか等という主張をしていましたが、このような主張は監査委員によって「請求人の主張は妥当でない」として退けられました。
 なお月6万円の駐車場3ヶ月分については、予算の段階では確かに想定していましたが、結果としては契約・使用には至らず、予算の枠内で車両関連の別な必要経費に支出しています。
 もちろん「選挙運動のために公金を使って駐車場を借りた」などというのは、いわれのない誹謗中傷に他なりません。
 Colaboが、Colabo及び仁藤夢乃さんに対する誹謗中傷等について (Q5)、12/1補足説明 (6項) 、補足説明2(2項) において説明していた通りの事実を監査委員が認定したということになります。

3. 旅費交通費についての不正が否定されたこと(19頁)
 監査請求人はガソリン代が過剰請求になっているという主張をしていましたが、このような主張は実際の領収書等を確認した監査委員によって「試算に基づく請求人の主張は妥当でない」として退けられました。

4. 通信運搬費についての不正が否定されたこと(20頁)
 通信費について、誤記が確認されたのみで不正は認められませんでした。

5. 会議費についての不正が否定されたこと(20頁)
 監査請求人は、予算として請求して使用した会議費が活動報告書の当該項目よりも多額になっていることから、不正請求だと主張していましたが、このような主張は実際の領収書等を確認した監査委員によって「請求人の主張は妥当でない」として退けられました。

6. 各種保険についての不正が否定されたこと(20頁)
 監査請求人は、予算として請求して使用した法定福利費(各種保険)が活動報告書の当該項目よりも多額になっていることから、不正請求だと主張していましたが、このような主張は実際の領収書等を確認した監査委員によって「過大申告とする請求人の主張は妥当でない」として退けられました。

7. 医療費についての不正が否定されたこと(20頁)
 監査請求人は、Colaboの活動報告書で医療費について医療機関から支援を受けた実績について記載していることを理由に、「支援を受けている医療費について、東京都にも請求しているのは不正請求だ」と主張していました。
 しかし、前者と後者とはあくまで別のものであり、監査請求人のこのような主張は監査委員によって「本件帳簿記録を調査したところ、本件活動報告書で支援があったとする医療費とは別の実際の医療受診費用等を経費に計上していることが確認できるため、医療費が不正に請求されたものであるとする請求人の主張は妥当でない」として退けられました。

8. 実施状況報告書についての不正が否定されたこと(21頁)
 監査請求人は、都に提出する実施状況報告書と活動報告書の各種の数値に差異があることから、実施状況報告書が不正だという主張をしていました。
 しかしこのような主張は監査委員によって「法人Aの自主事業も含む本件活動報告書と本件委託に係る都に提出した実施状況報告書との差異を述べるにとどまり、本件実施状況報告書に不正があることの合理的な疎明はなされておらず、請求人の主張は妥当でない」として退けられました。

9. 「不当」とされた事項について(22頁) 
 監査請求は「違法または不当」な公金の支出等を対象とするものですが、監査委員は、一定の事項について、以下のとおり「違法」ではなく「不当」と判断しました。

 人件費・法定福利費(税理士および社会保険労務士の経費)、領収書の取扱、事業実績額の記載、履行確認について不適切性が指摘され、また、給食費・宿泊支援費について一部、妥当性に疑義が指摘されました。また事業全般についての改善についての勧告も行われています。

 Colaboとして不正な経費の利用を行ってきたとは考えておりませんが、いずれにしてもこれらの指摘事項の具体的な詳細について今後確認したうえで、東京都に対しては、Colaboとしてこれまで行ってきた取扱のあり方について必要な説明を行い、そのうえで見直しや改善が必要ということであれば指導に従い、適切に対処していきます。

 なお、領収書の記載が抽象的であることについては、監査委員も「本事業の特性上やむを得ない事由があることは理解できる」としています。
すなわち、虐待やDVから逃げてきた若年女性を保護するという本事業の特性上、その女性やスタッフの居場所の特定につながり得る情報は記載できず、このことは一般的な必要性として監査委員も認めたということです。
 公金の使途の透明性の確保と、本事業の特性に基づく一定の情報の秘匿の必要性のバランスをどのようにして適切に図るべきかは、以前から本事業遂行上の本質的かつ困難な課題であり続けています。
以上、

当声明は監査請求人の監査要求事項に対しての反論声明のようである。監査請求人に対しては別途訴訟を起こしており、その裁判で主張し、戦えばよいことだろう。
ただ、宿泊費は7千円もあれば1万円以上もあろうか。2021年の事業、新コロナ下では宿泊施設の多くがインバウンド効果がなくなり、多くが空き、インバウンド時代より宿泊価格は下がっている。

ウィキペディアには次のとおり掲載されている。
「2022年11月29日、Colaboと仁藤に対する誹謗中傷が過激化しているとして、都内在住の男性に対して損害賠償と記事削除を求める訴訟をColaboが東京地裁に提起した。
訴訟を提起された人物は、Colaboが不当な会計処理を行っていると主張し、11月2日には東京都に住民監査請求を行っていた。
都の監査委員は12月28日、Colaboの会計報告に不当な点が認められ、請求には正当な理由があるとの結果を公表した。」とある。
東日本大震災も含め、いろいろなボランティア活動も行ってきたColaboと仁藤氏、高く評価されるが、一方、会計処理は専門知識・資格を持った人を採用すべきではないだろうか。資格を持った人が計上していたとすれば、その会計人が不適切処理したことになり、契約もしくは雇用している会社が責任を負うことになる。

 


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