愛知県名古屋市中区の一級建築士事務所「株式会社C&C設計」が、建築士法に基づく1カ月間の事務所閉鎖処分を受けた。処分期間は2026年12月1日から1カ月間となる。
愛知県が9月10日に公表したもので、同事務所に所属していた二級建築士が、県内の建築物1件について建築確認済証を偽造し、その写しを関係者に渡していたことが発端となった。
県は当該建築士に対して3カ月間の業務停止処分を行っており、これを受けて事務所の開設者である株式会社シーアンドシー設計にも監督処分を行った。
【愛知】「C&C設計」に1カ月の事務所閉鎖処分 所属建築士が確認済証を偽造、12月1日から愛知県名古屋市中区の一級建築士事務所「株式会社C&C設計」が、建築士法に基づく1カ月間の事務所閉鎖処分を受けた。処分期間は2026年12月1日から1カ月間となる。
愛知県が9月10日に公表したもので、同事務所に所属していた二級建築士が、県内の建築物1件について建築確認済証を偽造し、その写しを関係者に渡していたことが発端となった。
県は当該建築士に対して3カ月間の業務停止処分を行っており、これを受けて事務所の開設者である株式会社シーアンドシー設計にも監督処分を行った。
愛知県によると、処分の発端となったのは、同事務所に所属していた二級建築士による建築確認済証の偽造だった。
この建築士は、愛知県内の建築物1件について、建築基準法第6条の2第1項に規定する確認済証を偽造し、その写しを関係者に渡していた。
建築確認済証は、建築計画が建築基準関係規定に適合することについて確認を受けた場合に交付される書類で、建築確認手続きにおける重要な証明書となる。
県はこの行為を建築士法第10条第1項第2号に該当すると認定。2026年3月23日付で懲戒処分を行い、同年6月1日から8月31日までの3カ月間、建築士としての業務停止を命じた。
なお、偽造の対象となった建築物の名称や所在地、工事の進捗状況、関係者への具体的な影響などは公表されていない。
所属建築士への懲戒処分を受け、愛知県は2026年9月4日付で、一級建築士事務所「株式会社C&C設計」の開設者に対して建築士法第26条第2項に基づく監督処分を行った。
県は、同事務所に所属していた二級建築士が業務停止の懲戒処分を受けたことが、同法第26条第2項第5号に該当すると判断した。
処分内容は2026年12月1日から1カ月間の建築士事務所の閉鎖。対象となる事務所は名古屋市中区に所在し、登録番号は愛知県知事登録(い-5)第6305号。
今回の監督処分は、所属していた建築士の懲戒処分を理由とするもので、県の公表資料では、事務所の開設法人自身が確認済証を偽造したとは認定されていない。
また、建築士事務所の閉鎖処分は、法人そのものの解散や倒産を意味するものではない。
株式会社シーアンドシー設計は、名古屋市中区に本店を置く建築設計会社。公式ホームページでは「株式会社C&C設計」の名称を使用しており、1985年設立としている。
医療施設、住宅・マンション、ホテル・レストラン、スポーツクラブなどの建築設計を紹介しているほか、省エネルギー建築物の設計にも取り組んでいる。
同社の公式ホームページによると、建築計画におけるコスト調整やインテリアデザイン、ZEB(ネット・ゼロ・エネルギー・ビル)・ZEH(ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス)の設計支援などを事業の特徴としている。
建築設計の実績も持つ事務所だが、今回の偽造事案と同社がホームページ上で紹介する個別の設計実績との関連は確認されていない。
また、今回の事務所閉鎖処分が既存の設計契約や進行中の案件に与える具体的な影響についても、公表資料では明らかにされていない。
建築確認制度は、建築計画が法令上の基準に適合しているかを確認するための制度であり、確認済証はその手続きが行われたことを示す重要な書類となる。
今回の事案では、確認済証の偽造を行った建築士への懲戒処分に加え、その建築士が所属していた建築士事務所の開設者に対しても監督処分が行われた。
建築士個人への懲戒処分と、事務所開設者への監督処分がそれぞれ制度上定められていることを示す事例となっている。
現時点で、対象建築物に関する是正措置の有無や、当該建築士の行為に関する刑事手続きの状況などは確認できていない。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 法人名 | 株式会社シーアンドシー設計 |
| 事務所名 | 株式会社C&C設計 |
| 所在地 | 愛知県名古屋市中区 |
| 法人番号 | 9180001036604 |
| 設立 | 1985年(公式サイトによる) |
| 事務所登録 | 一級建築士事務所 |
| 登録番号 | 愛知県知事登録(い-5)第6305号 |
| 処分年月日 | 2026年9月4日 |
| 処分内容 | 建築士事務所の閉鎖1カ月 |
| 処分期間 | 2026年12月1日から1カ月間 |
| 処分理由 | 所属していた二級建築士が業務停止処分を受けたため |
| 根拠法令 | 建築士法第26条第2項第5号 |
| 処分機関 | 愛知県 |
※法人名・法人番号はGビズインフォで照合。建築士事務所の登録内容と処分の事実関係は愛知県の公表資料、設立年・事業内容は同社公式サイトに基づく。
参考資料
愛知県・建築士事務所の開設者に対する監督処分(2026年9月10日)
愛知県・二級建築士に対する懲戒処分(2026年3月30日)
Gビズインフォ・株式会社シーアンドシー設計
C&C設計・公式会社概要