アイコン 女性下着のサミットインターナショナル6ヶ月間の業務停止命令/マルチまがい商法

商品効能や販売利益について虚偽の内容による勧誘を会員が繰り返したなどとして、北海道経済産業局は2日、特定商取引法に基づき、女性下着販売会社のサミットインターナショナル(札幌市中央区、代表:樋口百合子)に6ヶ月間の業務停止命令を出した。

(株)サミットインターナショナルは、同社の会員となって、新たに会員を勧誘して販売のあっせん等をすれば収入が得られるとして、補整下着、栄養補助食品、健康関連機器等を購入させる連鎖販売取引を行い、大儲けしていた。
会員90万人、内実働部隊10万人、女性の営業力・強引さはスゴもの。ボロ儲けしている上の方の会員が一杯おり、所得隠しはお手のもの、税務署査察官と連動すべき。 

・認定した違反行為 (バカバカしい内容である)
①勧誘者は、連鎖販売契約の締結について勧誘をするに際し、本件商品について、「この下着を着けて子宮筋腫が治った。」、「毒素排出作用があるため、ガンの人は靴下がボロボロになりすぐに穴が空く。」、「ガンの人は下着が真っ黒になるが毒素が消えてガンが治る。」など病気治療効果があるかのように商品の効能について不実のことを告げていた。
②勧誘者は、連鎖販売契約の締結について勧誘をするに際し、必ずしも利益が得られるとは限らないのに、「すぐ稼げちゃうから、稼げないほうが珍しい。」、「たくさんお金を稼げるから。」などと、あたかも確実に利益が得られるかのように不実のことを告げていた。
③勧誘者は、勧誘に先立って、会社の名称を明らかにせず、また、本件商品等の購入等を伴った連鎖販売契約の締結について勧誘する目的である旨等を告げていなかった。
④勧誘者は、連鎖販売契約の締結について勧誘をするためのものであることを告げずに電話等で誘い出した者に対し、勧誘者の自宅、アパート、会館等の公衆の出入りする場所以外の場所で当該契約の締結について勧誘を行っていた。
⑤勧誘者は、連鎖販売契約の相手方に対し、何度も執拗に説得し、又は高額商品契約を解除しない旨の念書をとるなどして、連鎖販売契約について迷惑を覚えさせるような仕方で解除を妨げていた。
⑥勧誘者は、連鎖販売契約を締結するに際し、当該契約に係る書面に収入、職業その他の事項について虚偽の記載をさせていた。

同社に関する苦情や相談が各地の消費者相談窓口に900件以上寄せられているという。
数々の外資系の健康食品会社は、マルチ紛い商法なのに何故取り締まらないのだろうか?
外資系は、せめて全国の苦情件数だけでも公表すべきである・・・政権交代したのだから。
外資系健康食品・化粧品会社を対象とした国内版「公聴会」を開こう。
 

[ 2010年3月 3日 ]
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