アイコン モード学園敗訴 入学辞退者の納入済み学費は返還すべし/名古屋地裁

入学を辞退した受験者に学費を一切返還しないと定めた契約条項は無効だ として、適格消費者団体「あいち消費者被害防止ネットワーク」が、医療専門学校の「名古屋医専」を運営する学校法人「モード学園」を相手どりに起こした、 同条項の使用差し止めなどを求めた訴訟で、名古屋地裁は11月21日、原告側の訴えを認める判決を言い渡した。

原告側によると、学校法人に学納金の不返還条項の使用差し止めを命じた判決は全国初。同種条項を設けている他の大学や専門学校などにも影響が及びそうだ。

勉学の対価として支払う学費を、入学前の段階で、しかも勉学を受けないにもかかわらず、徴収できるシステムそのものが、学校経営者と文部官僚の天下りという蜜月関係で認められてきたこと事態が不自然である。
姑息な学校側は、2006年11月の最高裁判例に基づく、入学式前の入学辞退による授業料返還義務を回避するため、入学者との個別契約で返還しない条項を盛り込んだ。当然、最高裁判例逃れである。弱者の受験生に対して、権力者の学校側が設けたこうした条項は許されるものではない。

<2006年11月最高裁判例(判例=法律)>
『辞退者への学費返還命じる=消費者法施行後、新年度前の申告-最高裁』
入学辞退した大学に対し、受験生がいったん払い込んだ入学金や授業料など学納金の返還を求められるかが争われた16件の訴訟の上告審判決が2006年11月27日、最高裁第2小法廷であった。
同小法廷は、入学金の返還は認めなかったが、消費者契約法施行後は、新年度開始前に入学辞退を申し出れば、大学には授業料などを全額受験生に返す義務があるとする新判断を示した。
 

[ 2012年12月22日 ]
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