アイコン 金盗んでも逮捕されない警察官/大阪府警

大阪府警の警察官2人が、それぞれ勤務する警察署などで、同僚の財布から現金を繰り返し盗んだとして、1ヶ月の停職懲戒処分を受けた。

処分を受けたのは、いずれも大阪市にある南警察署地域課の巡査部長(30)と、淀川警察署地域課の巡査(24)。

南警察署の巡査部長は、今年4月までの2ヶ月間に南警察署などの更衣室のロッカーに置いてあった同僚12人の財布から現金合わせて10万6千円を盗んだ。ちょくちょくなくなることから警察が監視カメラを設置、巡査部長が物色する映像が写っていたという。 

淀川警察署の巡査は、昨年11月から12月にかけて警察署や交番の更衣室などに置いてあった同僚4人の財布から現金あわせて11万1000円を盗んでいた。

調べに対し2人は、盗んだ金はパチンコなど遊興費に使用したと述べているという。

大阪府警察本部は、当事件は列記とした窃盗事件であるが、2人を停職1ヶ月の懲戒処分にしたのみであった。こうした窃盗事件の犯人は、金を返しさえすれば、犯罪者全員、停職1ヶ月程度の処分で、刑事事件にはしないのだろう。大阪では検察や裁判所も暇になることだろう。

[ 2013年6月 6日 ]
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