アイコン グループホーム/スプリンクラー設置を義務化へ 法制化急ぐ 助成を

今年2月、長崎市のグループホームの入居者など5人が死亡した火災を受けて、総務省消防庁は、火災の際に自力での避難が難しい高齢者が入居する福祉施設に、原則としてスプリンクラーの設置を義務づけることになった。
長崎の火災では、施設が小規模だったためスプリンクラーの設置が義務づけられておらず、初期消火の遅れにつながったと指摘されていた。
この火災を受け総務省消防庁が設けた専門家による検討部会は、27日、会合を開き、スプリンクラーの設置義務がない延床面積275平方メートル未満の高齢者福祉施設では、スプリンクラーを自主的に設置している施設が全体の47%にとどまっている現状などが報告された。

検討部会は、自力での避難が難しい高齢者が入居する施設では、職員の教育や訓練などの対策だけでは火災からの避難に限界があるとして、建物の規模に関わらず原則としてスプリンクラーの設置を義務づける方針をまとめた。
一方で検討部会は、スプリンクラーの設置には多額の費用がかかることから、煙の感知器を取り付けたり、部屋に燃えにくい建材など使ったりすることで例外的に設置を免除する案も検討していくことになった。
総務省消防庁は、さらに専門家の意見を聞いたうえで、スプリンクラーの義務化に向けた法令の改正を進めることにしている。

これまでに介護所の経営は、いろいろな規制も強化されながら、介護費用の国からの予算は利益が出ないほど削られてきた。一方、家族の負担も増加してきた。そうした中で、スプリンクラーの設置は、国や自治体の思い切った助成が必要であろう。遠い大規模施設に追いやるだけでは、地域に根ざして生活してきた高齢者に対して失礼でもある。
 最近は、施設関係者が高齢者を公園へ散歩に連れてきているところによく出くわす、先般は風もあったことからか、海辺のカフェに連れてきていた。高齢者も穏やかな顔であった。そうした介護施設に入っている高齢者は幸せな方かもしれないが、当介護施設関係者に敬意を表したい。
 

[ 2013年6月28日 ]
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