アイコン 福岡・営業停止命令 6ヶ月間 キュートーシステム(株)/消費者庁

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消費者庁は3月17日、IHクッキングヒーターで使用できる鍋の販売並びにオール電化設備(エコキュート、IHクッキングヒーター)、太陽光発電システム及び蓄電池システムの販売施工に係る役務を提供していた訪問販売業者であるキュートーシステム(株)に対し、特定商取引法第8条第1項の規定に基づき、平成29年3月18日から同年9月17日までの6ヶ月間、訪問販売に関する業務の一部(勧誘、申込受付及び契約締結)を停止するよう命じた。

1、(勧誘目的不明示)
同社は、同社の営業員が消費者宅を訪問した際、「電化工事の件で御挨拶に回っています。」、「近くで太陽光の工事をすることになったので、挨拶回りに来ました。」などと告げて、本件契約の締結に係る訪問販売の勧誘に先立って、勧誘目的を告げないまま消費者に勧誘を始めたり、同社の業務委託先が、同社がオール電化設備又は太陽光発電システムを設置した既契約者宅に電話を掛けて、「点検に伺いたいと思います。30分少々で終わります。」などと告げて点検日時の約束を取った後、勧誘目的を告げないまま同社の営業員が既契約者宅を訪問し、点検とともに他の設備等に係る契約締結についての勧誘を行っていた。

2、(再勧誘)
同社は、同社の営業員が消費者宅を訪問した際、消費者が「高いからやめる。」、「今日決めてしまうというのは嫌なので、周りに聞いたり、ネットで確認した上で自分が納得した上でないと高い買い物はできない。」などと本件契約を締結しない旨の意思を表示したにもかかわらず、「特別価格の残り枠も埋まってしまうかもしれません。」、「今日だけのお得な金額になります。」などと引き続き勧誘を行っていた。
3、(契約書面記載不備) 省略
4、(役務の対価に関する不実告知) 省略
5、(消費者が契約の締結を必要とする事情に関する事項についての不実告知) 省略
6、(消費者の判断に影響を及ぼすこととなる重要な事項についての不実告知) 省略
7、(迷惑勧誘) 省略

事業者の概要
(1)名 称:キュートーシステム株式会社
(2)代表者:代表取締役 佐藤峰雄
(3)所在地:福岡市博多区博多駅南三丁目1番7号Q-TOビル
(4)資本金:1億円
(5)設 立:平成15年7月9日
(6)取引類型:訪問販売
(7)取扱商品:IHクッキングヒーター対応鍋
取扱役務:オール電化設備(エコキュート、IHクッキングヒーター)、太陽光発電システム、蓄電池システムの販売施工
以上、

ついに、営業停止命令を受けていた。
これまでにボロ儲けし続けており、汐時なのかも知れない。
TV-CMも積極的に打ち続け、営業を拡大し続ける中、訪問販売の営業マンの質の低下やノルマなどいろいろ問題が生じる要素を抱え込んでいたようだ。

 

キュートーシステムグループ概要
会社名
キュートーホールディングス株式会社
本社所在地
福岡県福岡市博多区博多駅南3-1-7Q-TOビル
代表取締役兼CEO
佐藤 峰雄
設立
平成8年2月1日
資本金
1億円
 
会社名
キュートーシステム株式会社
設立:平成15年7月8日
資本金:1億円
建設業許可 電気工事業
福岡県知事 許可(般-24)第107082号
 
会社名
キュートーファシリティーズ株式会社
設立:平成8年4月3日
資本金:5,000万円
一般用電気工作物
経済産業大臣登録第27014号

 

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[ 2017年3月29日 ]

 

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