アイコン これが悪代官、㈱国建・越後屋、前川製作所の正体だ!第10弾

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前にも書いたが建築は3つの行為から成り立っている。

それは、設計、施行、監理の3つである。

「設計」とは設計図書(設計図面および仕様書)を作成すること、「施工」とは実際に建設工事を行うこと、

「監理」とは工事と設計図書を照合し、工事が設計図書の通りに実施されているか否かを監理することをいう。

建設工事というのは専門性が高度なために設計と管理は建築士(国家資格を有する専門家)が行わなければならないことになっている。

この設計、施工、監理は、国家権力を立法、行政、司法に分けて互いにチェックアンドバランスの機能を働かせる三権分立の制度とよく似ている。

今回の本部町発注の「本部港渡久地地区製氷施設及び荷捌き施設」は普通の建築とは違って冷凍設備・製氷設備・海水で作る流動製氷機(海水シャーベット器)という特殊な施設が含まれているということである。

当該施設の冷凍設備・製氷設備・海水で作る流動製氷機(海水シャーベット器)の設計図書を本部町に納品したのは(株)国建とはなっているが、実際に設計したのは(株)前川製作所・沖縄営業所・篠原所長)である。

その証拠が下記に掲載している(株)前川製作所が平成26年頃に本部町産業振興課に提出していた「御見積書」である。

0925_01.jpg

そして(株)前川製作所から設計図書を不正に入手して「本部港渡久地地区製氷施設及び荷捌き施設」の設計、監理業務を違法に受注したのが(株)国建というわけである。

冷凍のことも海水流動氷については全くの素人である(株)国建の現場代理人である東江課長にまともな監理ができるはずもないのである。

そんな悪行を暴くとして東京の塚本茂氏が動き出している。



平成29年9月20日

内閣府公正取引委員会 御中

内閣府沖縄総合事務局 御中

「行政処分等の請求」申出書

 行政手続法第36条の3第1項の規定に基づく申出書

                  
東京都千代田区神田神保町三丁目2番地9
申出人    塚 本  茂
                             mobile 090-4434-0001
                            mail tsuka@leaf.ocn.ne.jp
                             geltsuka1936@gmail.com

第3 被申出人らの違法行為

1 違法行為の開始、経緯について
   「第1当該申出事案の経緯」で既に記載の通りである。

2 その他の違法行為の事実

1、当初より地元業界では、国建東江清課長と前川製作所沖縄営業所の篠原氏及び株式会社アイスマン(以下「アイスマン」と称す)の城氏とは飲み食いは勿論、金銭の授受もあり、アイスマンの工事受注時には多額の成功報酬まで約束されているとの噂まで業界では囁かれていた。

3 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(以下「独占禁止法」と称す)

第3条(私的独占又は不当な取引制限の禁止)の規定に違反する行為。

1、国建(担当者)は、前川製作所外の事業者の参入を妨害し、元請業者との契約を妨害し、契約の約定を破棄させた。

  即ち、国建の行為は、施工監理の地位を濫用し、かつ設計図書作成等の優越的地位にある前川製作所のために、前川製作所外の業者を排除のうえ私的独占を支援する違法行為である。

4 独占禁止法第19条の規定に違反する行為。

1、独占禁止法第19条(不公正な取引方法の禁止)の規定は次の様に要約できる。

(1)公正かつ自由な競争基盤を侵害し、若しくは阻害すること。

(2)自由な競争が制限され、若しくは競争手段が公正とは言えないこと。

2、被申出人前川製作所及び国建は、本件工事「製氷施設及び荷捌き施設」のうち製氷及び関連施設工事に関し、自らが設計図書及び見積書等の作成を行った優越的地位を濫用し、他の競争者(工事業者)に対する契約妨害行為等を行った。

3、被申出人国建(東江 清)と前川製作所は設計図書及び見積書等の作成を行った優越的地位を利用し、元請業者(安護建設・松建工業企業体)に対し、(株)アイスマンの流動海水製氷機と製氷機を購入設置させるように強要している。

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[ 2017年10月10日 ]

 

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