アイコン 名門コース(株)鳩山カントリークラブ(埼玉)/民事再生申請 2回目

 

 

18Hの(株)鳩山カントリークラブ(埼玉県比企郡鳩山町大橋1186-2、代表:真下浩)は3月28日、申請処理を石島正道弁護士(電話03-3597-0013)に一任して、さいたま地方裁判所へ民事再生法の適用申請を行った。監督員には、堀口泰之弁護士(電話048-783-2136)が選任されている。

負債額は約32億円。

同社は昭和56年11月設立の18H「鳩山カントリークラブ」の運営会社。丘陵コースで昭和61年にオープン、数々のビッグトーナメントが開催されるなど名門コース。平成14年でも焼く11億円の売上高を計上していた。しかし、会員権の償還問題を抱え、平成16年9月に負債額約143億円を抱え1回目の民事再生法の適用申請を行い、平成20年5月には民事再生を終結させていた。しかし、消費不況が続きゴルフ人口が激減、同社の売上高も減少し続け、また、1回目の民事再生での残債が経営を圧迫し続け、今回2回目の民事再生申請となった。

以上、

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私的見解、

1回目の民事再生で残債が大きく残ったのが今回の破綻の原因、銀行からも借り入れていたのだろうか、それとも会員権を一部価値を残し、0価値にして利用権配布に切り替えなかったのだろうか。18Hメンテナンスには年2~3億円あれば十分であり、本来ならば、そのまま運営できるはずだが・・・。銀行からの借り入れならば、すでにハゲタカに債権を売却しているはずであり、ハゲタカの取立てがきつかったのかもしれない。しかし、そうならばいつまで経ってもゴルフ場の不動産に対するハゲタカの設定は消えず、今回、民事再生を終結してもその後請求が続き、根本的な民事再生にはならない可能性がある。

鳩山カントリークラブ

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[ 2018年3月29日 ]

 

 

 

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