追報:はれのひ(株)(神奈川)/破産廃止決定 破産預託金不足
はれのひ(株)(神奈川県横浜市中区桜木町1-101-1クロスゲート7階701、本店登記:福岡市博多区博多駅前2-12-26、代表:篠崎洋一郎)は1月26日、横浜地方裁判所において、破産手続きの開始決定を受けていたが、6月20日、破産の預託金不足で破産廃止決定を受けた。破産管財人には、増田尚弁護士(電話044-540-1521)が選任されていた。
6月20日には代表者欠席のまま債権者集会も開催されていた。
1月8日、はれのひ(株)は、成人式当日に突如、事業停止、振袖を購入したりレンタルしていた新成人に被害が生じ、晴れの成人式に出席できなかった被害者も多く出て社会問題となった。
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代表の篠崎洋一郎は、会社破産後個人での破産もせず、個人で破産預託金不足金の支払いもせず、6月20日の債権者集会にも出席せず、その後、家族そろってアメリカから帰国、6月23日、粉飾決算に基づき金融機関から借り入れを起こしていたとして、神奈川県警が詐欺容疑で逮捕していた。
6月20日の債権者集会では、破産管財人の増田弁護士から、はれのひ(株)の資産が所有していた振袖などの売却額は1,620万円であったのに対し、税金・社会保険料などの租税公課が7,800万円、借入金が4億200万円、買掛金が1億8,100万円などであることが説明され、破産に基づく、一般債権者への配当金が皆無であることが判明していた。
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[ 2018年6月29日 ]