法務省のお役人がパワハラの告発文をパワハラ相手に渡す 問題ないと呆れるばかり
この国の法務当局は自ら作った公益通報者保護法の法律主旨をまったく理解していないようだ。
仙台市にある更生保護施設の職員が、施設長からパワハラを受けていたとして監督官庁の法務省に出した告発文が、法務省のお役人により告発対象の施設長に渡っていたことがわかったと報道されている。
告発文を施設側に渡した仙台保護観察所は「施設の理事長に手渡ししたが、最終的に施設長に渡ったことは問題があった」と話している。
仙台保護観察所によると、仙台市にある刑務所から出所した人などの社会復帰を支援する更生保護施設、「宮城東華会」の3人の職員が昨年10月、施設長に退職を強要されるなどパワハラを受けたとして、告発文を監督官庁の法務省に提出した。
法務省は、出先機関の仙台保護観察所に告発文を回し、観察所は施設の理事長に手渡したという。
その後、告発文は告発の対象である施設長に渡っていたという。
「宮城東華会」を巡っては、パワハラがあったなどとして職員が施設長を訴える裁判を、告発文の前の昨年4月に起こし、今年、和解が成立している。
仙台保護観察所の吉田千枝子所長は、「裁判もあり職場環境を改善するため告発者の名前を伏せず施設の理事長に手渡した。対応に問題ないと考えているが最終的に施設長に渡ったことは問題だった」と話しているという。
一方、「宮城東華会」の施設長は、「仙台保護観察所に事実関係を回答するため告発文は見た」としたうえでパワハラなどはしていないと話している。
以上、
コメントをどうぞ