追報:(株)鳩山カントリークラブ(埼玉)/民事再手続き開始決定
既報。3月28日にさいたま地方裁判所へ民事再生法の適用申請を行った、(株)鳩山カントリークラブ(所在地:埼玉県比企郡鳩山町大字大橋*** )は4月6日、同地裁において再手手続きの開始決定を受けました。
申請時の負債額は約32億円。
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再生債権の届出期間は平成30年8月6日まで、再生債権の一般調査期間は平成30年9月10日から平成30年9月18日まで。
事件番号は平成30年(再)第3号となっています。
既報記事
名門コース(株)鳩山カントリークラブ(埼玉)/民事再生申請 2回目同社は昭和56年11月設立の18H「鳩山カントリークラブ」の運営会社。丘陵コースで昭和61年にオープン、数々のビッグトーナメントが開催されるなど名門コース。平成14年でも焼く11億円の売上高を計上していた。しかし、会員権の償還問題を抱え、平成16年9月に負債額約143億円を抱え1回目の民事再生法の適用申請を行い、平成20年5月には民事再生を終結させていた。しかし、消費不況が続きゴルフ人口が激減、同社の売上高も減少し続け、また、1回目の民事再生での残債が経営を圧迫し続け、今回2回目の民事再生申請となった。
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[ 2018年4月17日 ]