アイコン 「しゅうにゃん市」の猫騙し入札を提訴してきます。

 

 
 

今日、令和元年9月10日(火)山口地方裁判所周南支部 民事部に周南市役所 代表者周南市長 藤井律子市長を提訴してきます。

いくら「しゅうにゃん市」でも猫騙し入札はだめです。見逃すことはできません。



(企業紹介)警察官の御手本!(山口県警OB(猛者)石丸久次)第1弾!
http://n-seikei.jp/2019/08/post-60742.html

              訴     状

 令和元年9月10日

 山口地方裁判所周南支部 民事部 御中


長崎県長崎市小曽根町1番地14号
原告  中 山  洋 次
                                
東京都千代田区神田神保町三丁目2番地9
原告  塚 本    茂


契約無効等確認請求事件

当事者の表示   別紙 当事者目録記載のとおり

訴訟物の価格   金          160万円
貼用印紙額    金    1万3,000円
予納郵券          金      7,060円
500×8、100×10、82×10、62×10、20×20、10×20、1×20

請 求 の 趣 旨

1 被告の周南市徳山モーターボート競技場場内警備業務委託契約の無効を確認する。
2 前1項に関連する被告の裁量権の違法又は過失を確認する。
3 訴訟費用は、被告の負担とする。
との判決を求める。

請 求 の 原 因

第1 原告らの行政事件訴訟法第3条第4項に基づく無効等確認訴訟を提起する経緯
1 原告らは、行政手続法第36条の3第1項の規定に基づき「周南市徳山モーターボート競技場場内警備業務委託入札」の無効請求申出書を令和元年8月23日受理で入札及び契約権者周南市役所代表者藤井律子市長宛に申出を行った。甲第1号証(行政処分請求申出書)
2 被告の担当部署周南市財政部契約管理課(課長補佐松本雄二)は、当該申出書に対し誠意ある回答をしない。
3 その後、原告らは、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(以下「情報公開法」と称す)第3条に基づき被告に行政処分請求申出書の結果報告書の情報開示請求の手続を行ったが、書面は存在しないと情報は開示されなかった。
4 原告らは、令和元年9月5日に被告担当部署に電話で当該申出書に対する最終回答の確認を行ったが、何ら誠意ある、かつ具体的な回答はなかった。
5 行政手続法第36条の3は、何人も行政処分又は行政指導を請求する権利を規定するが行政処分請求申出者に対する報告義務を規定する条項がなく欠陥条文である。
  その為、行政処分請求申出を受理した行政機関は、常に曖昧な不誠実な対応を行い法令の趣旨を逸脱する不作為状況が常態化している。
6 因って、原告らは行政手続法第36条の3の法的欠陥を補うため、かつ被告の入札の違法確認及び契約の無効等確認のため行政事件訴訟法第36条の規定に基づき本件訴訟を提起した。

第2 本訴訟事案の入札及び落札の実態    
1 当該落札者(同心警備保障株式会社)の概要
1、法人設立、平成30年11月21日
2、本店、山口県周南市岐南町9番27号
3、目的、(1)警備業法に基づく警備業、(2)自動車運転代行業、(3)
遺品整理業務及び古物営業法に基づく古物商、(4)探偵業、(5)労働者派遣事業、(6)前記各号に付帯関連する一切の業務)
4、資本金70万円
5、代表取締役石丸久次、取締役森佳代子


2 当該落札者の実態
1、当該落札者(同心警備保障株式会社)の代表者代表取締役石丸久次は山口県警察に永年勤務(35年、平成19年退職)していたが、20数年前に退職し、退職後は元警察官という役得を活かし今回、本訴訟事案を発注している周南市モーターボート競争事業管理者の下部組織である「警備本部」室長として十数年の長きにわたって嘱託として在籍していた。
石丸久次は、嘱託を退職後は昨年12月末まで周南市の同業種の企業に警備員幹部として4年間勤務していた。
2、当該落札者は、令和元年6月17日、周南市モーターボート競争事業管理者(山本貴隆)が条件付一般競争入札で公告した「周南市徳山モーターボート競走場内警備業務」に参加資格欠如にも係らず応募し、令和元年7月4日、他の4者の応札金額よりも格安の価格で応札し、落札者に決定されている。
3、入札件名・周南市徳山モーターボート競争場場内警備業務(執行結果調査書)
ア、執行日・令和元年7月4日(午前10時:00)
イ、入札参加者の情報
同心警備保障(株)12,700円  登録警備員(2人)
BI-SEI(株)15,000円  登録警備員(68人)
フジ総業(株)  16,000円  登録警備員(144人)
(株)大日警周南  15,300円  登録警備員(28人)
(株)トモダ    18,000円  登録警備員(31人)
4、落札者は、令和元年6月17日、周南市モーターボート競争事業管理者(山本貴隆)が条件付一般競争入札で公告した「周南市徳山モーターボート競走場内警備業務」に応募した時点でも登録警備員は2人しかいない。
令和元年7月4日、格安で応札し、落札者に決定した時点でも登録警備員は2人だった事実。
5、落札者は、7月4日に本訴訟案件を落札すると落札候補者代表者石丸が元嘱託として在籍していた「警備本部」のOB4人に声を掛けて落札者の警備員として登録させている。
また、同代表者石丸は直近4年間自身が在籍し、今回の入札で競争した同業種の企業の従業員を引き抜いて警備員として登録している。
6、また、落札者は、同社森佳代子の配偶者が勤務する(株)大日警周南が現在は周南市モーターボート競争事業管理者(山本貴隆)から委託されている「周南市徳山モーターボート競走場外警備業務」にも入札参加して格安の価格で落札することを画策すると同時に森佳代子の配偶者を通して(株)大日警周南から警備員の引き抜きを行っている。
第3 本訴訟事案の入札資格について
1 令和元年6月17日、周南市モーターボート競争事業管理者(山本貴隆)が条件付一般競争入札で公告した「周南市徳山モーターボート競走場内警備業務」の条件付一般競争入札公告(2)入札参加資格に周南市業務委託及び物品調達等に係る条件付一般競争入札実施要領第3条第1貢に掲げる条件のほかに、次の各号を満たしていること。明記されている。

業務仕様書の7、「警備実施要領」
(1)資格及び人員配置
①警備業法第4条に基づく公安員会の認定を受けていること。
②警備業法18条で定める配置基準により、雑踏警備業務検定者を配置できること。と明記している。
本訴訟事案で配置される雑踏警備業務検定者は1級が1名、2級が3名である。
本訴訟事案は、雑踏警備業務検定者だけでも最低計4名の警備員が配置され
なければならない業務である。
然るに契約者は本訴訟事案が公告された6月17日の時点では警備員は契約者代表者石丸久次と森佳代子の2名しか登録されていない。
落札者(契約者)が本訴訟事案の入札に参加する資格を満たしていないことは平成30・31年度「周南市競争入札等参加資格者名簿(業務委託)」令和元年7月1日付けの資料からも明らかである。

第4 被告の本訴訟事案での法令等に違反する内容等
1 周南市条件付一般競争入札(事後審査方式)実施要領に関する違法行為
本訴訟事案は、前記実施要領第14条(入札書の無効)第1項第1号に該当し、入札は無効である。
2 前記実施要領第16条(落札者の決定)第1項第2号(実施調書)及び第1項第3号(配置予定技術者届)に該当し、入札参加資格の審査に過失若しくは不作為が存在した。
3 被告は、前記実施要領第16条第4項に基づき、直ちに当該落札者に対し、入札参加資格非適合通知書にて通告すべきであった。
4 地方自治法及び同施行令に抵触する行為
1、地方自治法第234条(契約の締結)第6項
2、地方自治法施行令第167条の5及び同施行令第167条の5の2に基づく入札参加資格に関する規定に違反する。
  落札者の参加資格は、本施行令の第2項に抵触する。
5 警備法第18条
  落札候補者は、警備法第18条に抵触する状況である。
6 被告は、入札公告及び入札参加資格の確認に過失若しくは恣意的判断をしたと思料できる。
1、周南市徳山モーターボート競技場場内警備業務は最低でも8人から9人の警備員が必要であり、正月の特別レース開催日は30人から40人の警備員を必要とする。
2、落札者は、納税状況等確認提出書の提出も不可能であり、企業としての経営能力の判断もできない。
3、落札者は、警備業務の実績がない。
4、落札者は、資本金70万円であり、経営基盤が軟弱であり入札参加資格を欠く疑念が有る。

第5 結語
1 被告発注者と落札者との過去の恒常的、かつ長期間にわたる癒着と悪弊の
結果であると認識する。因って、本訴訟を提起する一因である。
2 被告が条件付一般競争入札で公告した「周南市徳山モーターボート競走場内警備業務」は、落札者(契約者・同心警備保障株式会社・代表取締役・石丸久次)が入札参加資格条件の欠如に係わらず、落札者の欠陥条件を意識的に隠蔽し、かつ落札者と闇契約する意思に基づくか、若しくは過失に因る手続上の問題であるか、何れにしろ、本件入札は無効である。
  因って、原告らは、本訴訟事案を看過することは、今後の行政行為の損失であり国民、市民の利益の損失になることを憂慮して行政事件訴訟法第3条第4項に基づく無効等確認訴訟を提訴するに至った。
  
証拠書類は、必要に応じて提出する。また、第1回口頭弁論までに証拠説明書等を提出する。

疎 明 方 法
甲第1号証    行政処分請求申出書(原告の行政手続法第36条の3第1項の規定に基づく申出書)
甲第2号証    条件付一般競争入札公告
甲第3号証    業務仕様書
甲第4号証    周南市条件付一般競争入札(事後審査方式)実施要項
甲第5号証    周南市競争入札等参加資格名簿(業務委託)

 附 属 書 類
1 訴状副本                     1通
2 甲号証の写し                  各2通
別紙
当事者目録
1、長崎県長崎市小曽根町0番地0号
原告 中山 洋次
Tel070-8888-5585
Fax095-875-5321

東京都千代田神田神保町八丁目3番地7
原告 塚本 茂
    Tel 080-5233-8888

2、山口県周南市岐山通1丁目
   被告 周南市役所 代表者周南市長 藤井律子
周南市役所担当所管(周南市財政部契約管理課)

[ 2019年9月10日 ]
 

 

 


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