アイコン 「しゅうにゃん市」徳山ボート(管理者・山本清隆)の猫騙し入札を提訴!

 

 
 

元山口県警の警察官で元徳山ボート警備本部室長だった石丸久次氏が昨年平成30年11月21日に設立した「同心警備保障㈱」は、平成31年6月17日、周南市モーターボート競争事業管理者(山本清隆)が公告した「周南市徳山モーターボート競技場場内警備業務」の入札に参加資格欠如にも係らず応募し、7月4日、しゅうにゃん市方式の猫騙し入札で違法に落札している。

石丸氏の「同心警備保障㈱」が上記の入札に応募した時の従業員(警備員)は代表取締役の石丸久次と同じく取締役に就任している森佳代子の二人しかいなかった。

上記の警備業務は最低でも9人は警備員を必要とする業務であり、令和元年6月17日、周南市モーターボート競争事業管理者(山本清隆)が公告した「条件付一般競争入札公告」の(2)に①②③④⑤が、はっきりと入札参加資格が明記されている。

事件番号 令和元年(ワ)第74号 契約無効等確認請求事件
原告 中山洋次外1名
被告 周南市


準 備 書 面(1)
照会事項に対する回答書
令和元年10月5日
山口地方裁判所周南支部 御中

長崎県長崎市小曽根町○番地○○号
原告 中 山 洋 次
東京都千代田区神田神保町三丁目○番地○
原告 塚 本 茂

原告らは、頭書の事件に関する裁判所の令和元年9月24日付照会書につき回答する。
1 被告は、周南市(代表者 周南市長藤井律子)です。
2 別紙「契約目録」記載のとおり、周南市徳山モーターボート競技場場内警備業務委託の発注者は「周南市モーターボート競争事業
             3/1
管理者 山本貴隆」であるが、管理者 山本貴隆は周南市職員であり、管理者 山本貴隆の任命権者は周南市長 藤井律子である。
よって、今回の事実的発注者は周南市であり、受注者は同心警備保障株式会社(以下「同心警備」と称す)である。
被告と同心警備との別紙「契約目録」記載の業務委託契約の無効の確認等を提訴した。
3 原告らは、周南市民でもなく、契約目録記載の契約にも関係ない。・・・
1、原告らは、行政手続法第36条の3第1貢の規定に基づき契約目録の発注者(契約当事者)である周南市長を相手方とする「入札無効請求申出書(以下「本件申出書」)と称す」を提出した。
行政手続法第36条の3第1貢は、「何人も・・・・・その旨を申し出て、当該処分又は行政指導を求めることができる」と規定され、原告らは、この条文の「何人も」に該当する者として周南市長に「本件申出書」を行った。
 即ち、原告らの行為は、国民、市民の利益のため行政機関、また、心得違いをした不逞の輩等の不正を糺すことである。

3/2
原告らの申出書は合法的、かつ正当な「申請」であり、何ら「法令に基づく申請を欠く」ものではないと主張する。
2、しかし、前1貢の原告らの申出書に対し、被告は是正処分を何ら行わず放置(不作為)若しくは事実を隠蔽する違法行為があった。
3、そのため、原告らは、訴訟目的の「無効等の確認(行政事件訴訟法第3条第4貢)」を提訴した。
4 前記のほか、訴えの利益、当事者適格等の訴訟要件・・・
1、原告らは、行政訴訟法第3条第4貢と併せて、かつ予備的に「本件申出書」に基づく「義務付け訴え(行政事件訴訟法第3条第6項第2号)」を法的根拠として行政事件訴訟法第37条の3第1貢第1号の提訴をする。
2、原告らは、行政手続法第36条の3第1貢を「私人の申請権を付与」と解釈する。因って、行政事件訴訟法第37条の3第1貢第1号の「法令に基づく申請」の要件を満たし提訴は合法である。
5 このほか、訴訟の進行に関し、・・・・
 今後、被告の主張等をみて原告らの主張、証書等を提出する。

[ 2019年10月17日 ]
 

 

 


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