長崎市は、これまで制限していた市中心部や浦上地区などを除く「市街化調整区域」での開発について、新たな運用基準に基づき、一定の条件を満たした場合に工場の立地などを認めることにした。
総務省が昨年1年間の日本人の人口の動きを調べたところ、長崎市は「転出」が「転入」を2772人上回り、2年連続して「転出超過」が全国の市町村の中で最も多くなっている。
こうした事態を受けて市は、これまで制限していた市中心部や浦上地区などを除く「市街化調整区域」での開発について、一定の条件を満たした場合、工場の立地などを認める新たな運用基準を今月から施行する。
新たな運用基準では、高速道路のインターチェンジ付近や主要な幹線道路沿いの0.5ヘクタール以上の土地に、工場や倉庫、それに付属する事務所や製造業関連の研究施設などが立地する場合、環境悪化のおそれがないなどの条件を満たせば開発が許可する。
長崎市では、斜面地が多く、平坦な土地が少ないことから工場の誘致などが課題となっていて、市は今回の取り組みをきっかけに働く場を新たに創出することで若い世代の流出に歯止めをかけたいとしている。
以上、