アイコン 朗報「送りつけ商法」、消費者に商品処分権の新法・新制度  開封しても問題なし

Posted:[ 2021年7月 6日 ]

6月公布された改正特定商取引法の一部施行に伴い、7月6日から身に覚えのない商品が一方的に送りつけられて代金を請求される、いわゆる「送りつけ商法」による被害を防ぐための新制度が発効し、消費者は届いた商品をすぐに処分できるようになった。

身に覚えのない商品が一方的に送りつけられてくる「送りつけ商法」では、これまでは消費者が勝手に商品を開封したり処分したりして、代金などの支払いを請求されるケースがあったが、新制度では、一方的に送りつけられた商品は、返品したり代金を支払う義務はなく、7月6日以降に届いたものは、すぐに開封したり処分したりできるようになった。



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全国の消費生活センターなどに寄せられた「送りつけ商法」に関する相談は、昨年度は6600件余りと前年度の約2倍に急増していて、マスクの送りつけなど、新コロナに便乗したとみられるケースも相次いでいた。

消費者庁は、新制度の周知を図るとともに、

1、身に覚えがない商品が届いた場合には代金引換を求められても応じないこと、

2、個人情報を聞き出されるおそれもあるため送り主の業者に慌てて連絡しないこと

など引き続き送りつけ商法への注意を呼びかけている。

以上、

送りつけ業者と何かトラぶったら、相手の電話番号を確認した上で、警察に言うぞと言えば相手は何も言わず電話を切ることだろう。

 


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