京都の消費者団体 ドコモとauを提訴/2年縛り
16日、NPO法人「京都消費者契約ネットワーク」は携帯電話の2年契約の割引サービスで、中途解約した場合に約1万円の違約金の支払いを定めた条項は消費者契約法に照らして無効だとして、NTTドコモとKDDIに、この条項の使用差し止めを求め、京都地裁に団体訴訟を起こした。
両社とも2年間の定期契約サービスを提供していて、いずれも、月々の基本使用料を半額に。
しかし途中で解約した場合は約1万円の違約金が発生するという。
NTTドコモ広報部・KDDI広報部ともに契約上はまったく問題ないとしている。
[ 2010年6月17日 ]
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