アイコン プレステージ・インターナショナル/2億円下請けからボッタクリ  公取委支払勧告

業務一括請負(BPO)業のプレステージ・インターナショナルは、公取委から、これまで自動車事故等におけるレッカー移動請負における下請業者503名に対して、総額2億3,623万6,471円を11ヶ月間でボッタ喰っていたとして返還勧告を受け、同社は全額を支払っている。

 

何か危い仕事しているなぁ。

違反事実の概要
プレステージは,故障車のレッカー移動作業等を下請事業者に委託しているところ,自社のコスト削減を図るため,下請事業者に対し,「協力会会費」と称して下請代金の額に一定率を乗じて得た額を負担するよう要請した。この要請に応じた下請事業者に対し,プレステージは,平成20年7月から平成21年5月までの間,下請事業者に責任がないのに,当該下請事業者に支払うべき下請代金の額を減じていた(減額した金額は,下請事業者503名に対し,総額2億3623万6471円である。)。
なお,プレステージは,平成23年3月14日,当該下請事業者に対し,減額した金額を返還している。

下請け業者に対する禁止事項
(ア)受領拒否の禁止(第4条第1項第1号)
(イ)下請代金の支払遅延の禁止(第4条第1項第2号)
(ウ)下請代金の減額の禁止(第4条第1項第3号)
(エ)返品の禁止(第4条第1項第4号)
(オ)買いたたきの禁止(第4条第1項第5号)
(カ)購入・利用強制の禁止(第4条第1項第6号)
(キ)報復措置の禁止(第4条第1項第7号)
(ク)有償支給原材料等の対価の早期決済の禁止(第4条第2項第1号)
(ケ)割引困難な手形の交付の禁止(第4条第2項第2号)
(コ)不当な経済上の利益の提供要請の禁止(第4条第2項第3号)
(サ)不当な給付内容の変更・やり直しの禁止(第4条第2項第4号)
こうした事実に基づき、大手企業に泣かされている下請企業は、公取委に匿名でタレ込んだら如何だろうか。但し、建設業は公取委の範囲外。国交省へ。
 

[ 2011年3月22日 ]
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