アイコン タカキュー/下請業者や取引先のダイキンはちゃんと支払いましょう

公取委は、㈱タカキューに対し調査を行ってきたところ、下請代金支払遅延等防止法(以下「下請法」という。)第4条第1項第3号(下請代金の減額の禁止)、同項第4号(返品の禁止)及び同条第2項第3号(不当な経済上の利益の提供要請の禁止)の規定に違反する事実が認められたので、14日、下請法第7条第2項及び同条第3項の規定に基づき、同社に対して勧告を行っていた。

勧告の概要等
(1) 違反事実の概要
1、タカキューは,衣料品等の製造を下請事業者に委託しているところ,自社の店頭販売価格を引き下げることによる利益の減少分を補うため,下請事業者に対し,「消化促進値引き」として自社の在庫数量に一定額を乗じて得た額を負担するよう要請した。この要請に応じた下請事業者に対し,タカキューは,平成21年3月から平成22年2月までの間,下請事業者に責任がないのに,当該下請事業者に支払うべき下請代金の額を減じていた(減額した金額は,下請事業者11名に対し,総額433万6120円である。)。
2、タカキューは,販売期間の終了した在庫商品について,色・サイズ等ごとに仕分け,仕上げ直しを行った上で次の販売期間に再納品させるため,下請事業者に対し,その給付を受領した後,平成21年9月から平成23年3月までの間に,下請事業者に責任がないのに,販売期間の終了した在庫商品を「一時返品特約」に基づき引き取らせていた(返品分の下請代金相当額は,下請事業者14名に対し,総額1億6280万5789円である。)。
3、タカキューは,前記イの返品を行うに当たり,下請事業者(10名)に対し,平成21年9月から平成23年3月までの間に,送料として金銭を提供させることにより,当該下請事業者の利益を不当に害していた。
 

1 関係人の概要 名 称
株式会社タカキュー
本店所在地
東京都板橋区板橋三丁目9番7号
代 表 者
代表取締役 臼井 一秀
事業の概要
衣料品等の小売業
 
 こうした問題は、当然タレこみによるものと思われるが、東証一部上場の同社でもバレなきゃ問題ないと平然と行っている。コンプライアンス問題以前の経営者の資質の問題であろう。昨今、不況により売れないことから、協賛名目などにより平然と行っている企業が多い。上場企業など所詮、下請けを泣かせてナンボのモンと考えているのであろう。
[ 2011年10月20日 ]
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