アイコン Ⅰ、遠賀タクシーの営業認可取消事件 九州運輸局 弾圧にも等しい裁量権乱用?

遠賀タクシー遠賀タクシーは、福岡県北部の遠賀町にある会員制ハイヤー会社である。九州運輸局は遠賀タクシーが創業来営業していた隣接地(創業来営業していたが 認可を受けていなかった)において、不法に営業していたとして、減点数が営業認可取消の点数を超えたと断定、一方的にタクシーの営業認可取消を行った。こ れに対して、遠賀タクシーは、九州運輸局の佐藤尚之局長を被告とし、次の通り、一般乗用旅客自動車運送事業許可取消処分取消請求の訴訟を起こした。

遠賀タクシーは、(運輸局認可の)ZOCなる独自の料金システムを採用しており、既存の料金システムを採用している地域の殆どのタクシー会社から嫌われており、そうしたことから地元のタクシー協会などにも入らず、九州運輸局からも嫌われているようだ。

当JC-NETが問題としているのは、だからといって、行政指導もなく従業員も多くいるタクシー会社を一方的に経営権まで奪うとは如何なものか。
また、隣接した地域のタクシー会社は、深夜営業もしておらず、近距離では客の電話でも断るなどしており、困った時の高齢化した地元民のタクシー会社として利用されており、行政上許可を取っていなかったとしても、創業来、本社地に隣接しまた近距離地であり、無許可地域であったとしても地域の利益に貢献してきた遠賀タクシーを廃業に追い込むなどあってはならないとの思いで掲載していく。
まずは、一般乗用旅客自動車運送事業許可取消処分取消請求の訴訟内容から紹介していく。

<(営業)許可取消処分取消請求の原因>
第1、原告会社(遠賀タクシー)は、昭和43年に一般乗用旅客自動車運送事業の許可を受け、北九州市、遠賀郡、中間市、鞍手町古門地区を営業区域として一般乗用旅客自動車運送事業を行ってきた。

第2、被告は、平成24年12月26日付九運自監第314号をもって、原告に対して道路運送法第40条に基づいて、平成25年1月8日をもって一般乗用旅客自動車運送事業の許可を取消す処分(以下「本件処分」という)を行った。

第3、本件処分の違法性
1、本件処分の根拠
被告(九州運輸局)は、本件処分の原因となる事実として原告会社(遠賀タクシー)は、福岡運輸支局の管轄区域内のみにおいて営業区域を有する事業者であるところ、被告は、違反点数の累計が別紙のとおり80点を超えているので「一般乗用旅客自動車運送事業者に対する行政処分等の基準について」の6・許可の取消処分(1)の①に該当するので道路運送法第40条に基づいて一般乗用旅客自動車運送事業の許可を取消したと主張する(疎甲第1号証・一般乗用旅客自動車運送事業許可の取消通知書)。

[ 2013年1月21日 ]
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