アイコン Ⅱ、遠賀タクシーの営業認可取消事件 九州運輸局 弾圧にも等しい権力乱用?

遠賀タクシーは、(運輸局認可の)ZOCなる独自の料金システムを採用しており、既存の料金システムを採用している地域の殆どのタクシー会社から嫌われており、そうしたことから地元のタクシー協会などにも入らず、九州運輸局からも嫌われているようだ。
し かし、今回の九州運輸局が、遠賀タクシーが、創業来行ってきた本社地の隣接地での営業を営業許可を取っていない区域外営業として違反累積点数により、これ まで行政指導もせず、違反累積点数が営業許可の違反点数が限度を超えたとして、一方的に営業認可取消を行うことは如何なものか、また、違反点数とされる高 齢化した田舎地での営業で、近隣では唯一の深夜営業会社として、近距離での運送も含め地元民から創業来喜ばれており、住民を無視した九州運輸局の画一的な 対応でよいのかと問題提起をすべく連載している。

なお、同社はハイヤー事業(普通車タイプ)であり、お客から連絡があり、ハイヤーがお客のところへ向かう営業スタイルである。

2、違法性の主張 その1~本件は営業区域外運送でない。
(1) しかし、被告の前記の認定は、原告の営業区域を意図的に制限的に解釈し、原告が区域外運送を行ったとの認定したものであり、違法である。
 被告は、別紙のとおり違反点数76点の大半の72点は、営業区域外で運送(反復・計画的)を行っていたと決めつけている。被告は平成24年3月23日、3月29日に行ったゾック事業のみを対象とする毎年の定例監査で同年2月の乗車記録簿を調査して宗像市での2件の営業区域外での運送(臨時・偶発的)を指摘しているが、その監査結果を処理することなく同年5月14日に不定期な監査を行なって営業区域外での悪質な運送(反復・計画的)を同じ対象月の乗車記録簿から指摘している。そしてそのほとんどが鞍手町古門地区での行為である。

(2) しかし、原告会社は昭和43年の創業以来、北九州市、遠賀郡、中間市に加え、鞍手町古門地区を営業区域としてきた。
 すなわち、北九州交通圏の端に所属する原告会社は、隣接する他の交通圏に所属する鞍手町古門地区に事業区域を有している。その理由は、JR遠賀川駅が鞍手町古門地区を走る旧室木線の発終着駅であり原告会社のみが、旧室木線廃止後平成15年までJR遠賀川駅の構内に乗り入れていた唯一の事業者であったこと、そのために鞍手町古門地区の住民は遠賀川駅から原告会社を頻繁に利用していたこと、鞍手地区のタクシー事業者2社が今日まで深夜当直制を設けていないので深夜から早朝にかけて鞍手地区のタクシー事業者は営業をしていないこと、そのために古門地区の住民が同じ交通圏のタクシーを呼ぶには30分以上かかる直方市の事業者に連絡しなければならなかったこと、隣接する遠賀町内に営業所を有する事業者は原告会社のみで古門地区から5分以内にあり原告会社が深夜当直制を当初から設けていたこと、鞍手地区タクシー事業者の営業所が地理的に独立した古門地区になかったこと、唯一の幹線道路が遠賀町に延びていたことなど、生活交通を担う免許事業者に課せられた使命から事業区域を認められてきた。

 平成16年以後、JR遠賀川駅構内に、原告会社以外の事業者が乗り入れるようになったので、古門地区の住民は原告会社以外も利用するようになった。それでも、永年の利用客には原告会社は馴染みが深く地元タクシーの意識で今日も利用しているが、その数は徐々に減少している。なぜなら、原告会社は利用客が好みのタクシーを選択すべきという経営方針を持っているので、事業区域を有しているからといって積極的な営業活動を行なってはこなかった。そのことは被告の監査で対象月となった平成24年2月度の利用件数(19件/12,192件)や売上金額(28,720円/17,714,593円)からも窺えるところであり、それゆえ、創業以来今日まで45年間、鞍手地区のタクシー事業者とのトラブルも発生してこなかった。また、被告から区域外営業との指摘を受けたことも一度もなかった。

[ 2013年1月22日 ]
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