アイコン Ⅳ、遠賀タクシーの営業認可取消事件 九州運輸局 弾圧にも等しい権力乱用?

遠賀タクシーは、(運輸局認可の)ZOCなる独自の料金システムを採用しており、既存の料金システムを採用している地域の殆どのタクシー会社から嫌われており、そうしたことから地元のタクシー協会などにも入らず、九州運輸局からも嫌われているようだ。

しかし、今回の九州運輸局が、遠賀タクシーが、創業来行ってきた本社地の隣接地での営業を営業許可を取っていない区域外営業として違反累積点数により、これまで行政指導もせず、違反累積点数が営業許可の違反点数が限度を超えたとして、一方的に営業認可取消を行うことは如何なものか、また、違反点数とされる高齢化した田舎地での営業で、近隣では唯一の深夜営業会社として、近距離での運送も含め地元民から創業来喜ばれており、住民を無視した九州運輸局の画一的な対応でよいのかと問題提起をすべく連載している。

3、違法性の主張 その2~被告が主張する区域外営業は、悪質でなくその違反  を理由に処分するのは、違法である。

(1) 仮に鞍手町古門地区を原告会社の営業区域外と扱ったとしても、営業区域外の営業を行ったことを理由にタクシー事業者を処分するには、以下の点に照らし、慎重を要するところ、事業許可の取消という最も厳しい処分をするに先立ち、違反行為の個別案件について詳しく事情を聞くことや現地を調査して住民の意見を聞くことなどの行政指導を行なうなど格別、慎重さが要求されるところ、本件では、乗車記録だけの監査で、いきなり、事業許可の取消し処分を行った点で違法である。

[ 2013年1月23日 ]
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