アイコン Ⅲ、遠賀タクシーの営業認可取消事件 九州運輸局 弾圧にも等しい権力乱用?

遠賀タクシーは、(運輸局認可の)ZOCなる独自の料金システムを採用しており、既存の料金システムを採用している地域の殆どのタクシー会社から嫌われており、そうしたことから地元のタクシー協会などにも入らず、九州運輸局からも嫌われているようだ。

しかし、今回の九州運輸局が、遠賀タクシーが、創業来行ってきた本社地の隣接地での営業を営業許可を取っていない区域外営業として違反累積点数により、これまで行政指導もせず、違反累積点数が営業許可の違反点数が限度を超えたとして、一方的に営業認可取消を行うことは如何なものか、また、違反点数とされる高齢化した田舎地での営業で、近隣では唯一の深夜営業会社として、近距離での運送も含め地元民から創業来喜ばれており、住民を無視した九州運輸局の画一的な対応でよいのかと問題提起をすべく連載している。

(3) なお、平成18年4月14日の被告作成の認可書では原告の営業区域として北九州交通圏となっているが、従前、原告会社が被告に提出した各年度の事業報告書では、営業区域として北九州市、遠賀郡、中間市、鞍手町古門地区とされており(疎甲第5号証、6号証、7号証、9号証)、被告から鞍手町古門地区が入っている点について何らの指摘を受けたことはなかった。

被告作成の認可書の営業区域の地域欄につき鞍手町古門地区が除外された経緯について原告会社は、承知していないが、以下のように推測する。
当初、営業区域は北九州市・中間市・遠賀郡4町というように市町村単位の集合体で設定されていたが、行政は平成7年から正式に、従来の事業区域を変更することなく、個別の単位を統合して北九州交通圏というような呼び方に変えた。
遠賀タクシーは昭和43年から、北九州市・中間市・遠賀郡4町・鞍手町古門地区(旧古月地区)と公式に記載して鞍手町古門地区でも営業し、今日まで途絶えることなく続いてきたが、運賃等の申請時は、慣例に従って北九州交通圏とし始めた。しかしその一方で、毎年の提出を義務付けられている営業報告書には、従来どおり、事業区域を北九州市・中間市・遠賀郡4町・鞍手町古門地区とした。それは、既得権が喪失したと見なされることがないように配慮したからである。平成15年度の事業報告書で形式変更で事業区域欄が削除されるまで原告会社は、そのような処理を続けていた。原告会社が被告からの認可書に鞍手町古門地区が削除されていることにあまり関心を示さなかったのは、被告から鞍手町古門地区の事業区域削除申請手続きを求められてこなかったこと、前述のとおり原告会社が同地区で積極的な営業活動を行なっておらず利用者の意思を尊重した経営をしていたこと、鞍手地区タクシー事業者との間でトラブルがなかったことなどからである。
(4)以上のように、鞍手町古門地区は、原告会社の営業区域内であり、原告会社が区域外営業を行ったと認定し、処分することは明らかに違法である。 

[ 2013年1月23日 ]
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