アイコン 東芝倒壊 WH破産法適用で3千億円損失増 計1兆円に

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東芝が米国の原子力事業子会社、ウエスチングハウス(WH)について、米国の連邦破産法11条を適用した場合、新たに連結決算に3000億円弱の損失が生じる可能性があると試算していることが1日、分かった。複数の関係筋が明らかにした。
東芝は、破産法の適用により、7000億円超の減損損失の主因となったWHの今後の損失発生リスクを遮断したい考え。
WHの事業構造の見直しや、ガバナンス改革を進めた上で、事業継続した場合の損失発生リスクとを比較検討し、破産法を申請するかどうかを慎重に見極める。

社内には、原発事業に関連した部門から、破産法適用に否定的な声も出ている。
破産法適用を決断した場合、7000億円超の減損損失に加え、3000億円弱の損失が加わることになる。
東芝は2月中旬、WHに外部の専門家を含めた調査チームを派遣し、資産査定を実施して、破産法適用による収益への影響を精査している。
破産法適用でWHが連結対象から外れることにより、一定の利益計上が見込まれるプラス面がある一方、支払い保証などによるコスト発生などのマイナス面もあり、東芝に対する影響額は差し引き▲3000億円弱の損失と試算されている。

東芝は、WHに対して8000億円の債務保証を行っているが、今回の影響額調査では、将来の損害賠償請求などは含まれておらず、実際の損失額はさらに拡大する恐れも残っている。

(東芝の経営陣は、WHが受注した原発工事現場は見直した後期に間に合うと見ているが、素人の施工業者が担当しており、見直した工期でさえ不可能だと米専門家が指摘している)
http://n-seikei.jp/2017/02/post-42732.html

東芝の2017年3月末の株主資本は、WHの原子力事業による減損損失計上を主因として、▲1500億円の債務超過となる。
主力のNAND事業の過半数以上の株式売却により、早期の債務超過解消が課題となっているが、売却手続きは4月以降にずれ込むため、東証2部に降格される見通し。
以上、

昨年の粉飾決算の説明でもそうであったが、東芝の経営陣は、サラリーマン根性が染み付いており、責任回避、先延ばし、説明不十分、開き直り、早期に東芝自体が会社更生法を申請すべきではないのだろうか。今の経営陣では、破産の道をまっしぐらのように見えて仕方ない。債権団の金融機関も支援するなどと調子いいことばかり言わず、本音を言うべきだ。

半導体事業の売却もしいて言えば、金融機関が売却させているもの。金融機関が、東芝の半導体事業を一時的に購入してはならないとの法律はない。実体は売らせることばかりに終始している。
国も東電には税金の投入どころか国民にまで負担させているほどチョー手厚いが、東芝にはなんらの動きも見せない。何も生み出さない東電こそ解体すべきではないのだろうか。

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[ 2017年3月 2日 ]

 

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