アイコン 東京都 旧耐震化マンション建て替え推進に 容積率を大幅緩和 都に1万棟

スポンサード リンク

東京都は、老朽化した分譲マンションの建て替え促進のため、容積率を緩和する。昭和56年(1981年)5月までの「旧耐震基準」の建物が対象で、建て替え後の戸数を増やせるようにして民間デベロッパーが参画しやすくする。

分譲マンションは区分所有者が多いため建て替えが難しいが、都内には旧耐震の分譲マンションが約1万棟あり、建て替えが進めば全国への波及効果も期待される。
 
平成26年2月に「マンションの建替え等の円滑化に関する法律」の一部が改訂されたことを受けて、東京都はマンションの建替え促進を図るため、新たな許可要綱を策定した。
概要、
1、適用区域について
従来:適用区域を限定 → 緩和策:都内全域に拡大
 
2、公開空地の要件について
従来:歩道状空地・広場状空地が必須 → 緩和策:歩道状空地が必須(広場状空地はなくても可
従来:公開空地の最低限度は、容積率に応じて10%~30%→ 緩和策:最低限度を一律10%に緩和
 
3、公開空地以外の容積割増評価の対象について
従来:福祉施設や防災施設等(防災備蓄倉庫等)を評価 →緩和策:地域貢献施設(津波避難ビル等)整備を追加し、メニューを拡充
 
4、隣接地の取り込みについて
従来:共同住宅建替誘導型では、不可→緩和策:隣接地を取込むマンション建替えも可
但し、外壁面の後退、割増容積率の最高限度等については総合設計許可要綱と同様(詳細は東京都ホームページ等参照)
 
容積率の割増
具体的には総合設計(建替え計画)の種類(型)によって異なるが、最低でも現行の建築基準法で定められている基準容積率の1.5倍以上(但し上限も有り)となる。
この制度を利用して現在のマンションを建替える場合、容積率の割増等を利用して現在の規模よりも大きく、更に今の時代のニーズに適したマンションにグレードアップして建替えることが可能となる。
また、増加した戸数を分譲することによって建築代金の所有者負担額を大幅に引き下げることができる。
大都市の市街地の老朽化マンションは、耐震化に問題を抱えているが、入居者の高齢化もあり、資金面で建て替えは困難。しかし、容積率を増加させることで、戸数増加分の分譲も可能となり、自己負担が大幅に軽減される。高齢者は入居せず、参加するデベロッパーによっては、権利金の立て替え金を取得して地方へ移転することも可能となる。
デベロッパーが頑張り、全国へ波及することを期待したい。
 
 東京都マンション建替法容積率許可要綱 /東京都都市整備局/平成29年3月
以上、

スポンサード リンク
[ 2017年4月26日 ]

 

コメントをどうぞ

関連記事

  • この記事を見た人は以下も見ています
  •  
  • 同じカテゴリーの記事です。
  •   
スポンサード リンク
 


PICK UP


PICK UP - 倒産

↑トップへ