アイコン イエローハット チラシで二重価格表示 措置命令受ける

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消費者庁は1日、消費者を誤認させる二重価格表示をしたとして、カー用品販売大手で東証一部上場のイエローハットに対して、景品表示法違反(有利誤認)で、再発防止などを求める措置命令を出した。

 同庁によると、対象となったのは、同社の4店舗が2016年8~11月の間に配布した新聞折り込みチラシ。
カーナビやドライブレコーダーのセール価格の隣に記載していた「当店通常価格」について、同庁は「連続してセールを行っていたため、通常の販売価格とは言えない」と判断した。
同社は全国約660店舗のほとんどで同様の表示をしていたとみられる。
近年、業界では競争が激化し、セールが常態化していることで、過去の販売価格を比較対照価格とする二重価格表示の条件に満たない状況が生じているという。

同庁担当者は「消費者の選択判断をゆがめるものだ」としている。
イエローハットは「措置命令を真摯に受け止め、法令順守に取り組む」とのコメントを出した。
以上、報道参照

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[ 2017年12月 4日 ]

 

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