アイコン 金融庁 無届けの仮想通貨取引所に対して営業停止警告 「ブロックチェーンラボラトリー」

金融庁は、法律に基づく登録をせず、また申請手続きもせず国内で仮想通貨の売買を仲介したとして、マカオの業者「ブロックチェーンラボラトリー」に対し、営業をやめるよう警告を出した。

金融庁によるとこの会社は、仮想通貨を扱う事業者として日本の法律に基づく登録を受けていないにもかかわらず、日本語のホームページを設け、仮想通貨を発行して資金を集める「ICO」と呼ばれる取り引きの勧誘や受け付けといった仲介業務を行っていたという。

金融庁は、会社が無登録で営業していることを繰り返し注意してきたが、対応が不十分だとして今回、営業をやめるよう警告書を送った。

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仮想通貨の取引所を登録制とした改正資金決済法が昨年4月に施行されて以降、金融庁が無登録の事業者に警告を出すのは初めてで、今後も営業をやめない場合には刑事告発も検討するとしている。

金融庁では、この会社以外にも国内外の14社が登録の申請もしない無登録の状態で、仮想通貨を売買する仲介業務などを行っているおそれがあるとして事業内容の確認などを行っていて、利用者には無登録の業者を利用しないよう注意を呼びかけている。
以上、

日本国金融庁は、マウントゴックス=(株)MTGOXが2014年2月、コイン流出事件を起こし破綻にもかかわらず、これまで仮想通貨取引所を何の規制もせず、日本でも俄かに注目され出し、売却益に税をかける目的だけで法整備した経緯がある。

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[ 2018年2月13日 ]

 

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