アイコン 6月29日、壱岐東部漁協(浦田和男組合長)の総会は不成立だった!

 

 

6月29日(金曜日)午前10時から7年連続して赤字を計上し続けている長崎県壱岐東部漁協(浦田和男組合長)の総会が開催された。

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壱岐東部漁協の正組合員は一応186名となっていることから、水協法上総会が成立するためには正組合員の二分の一以上(定款例三十九条)の出席者が必要となる。

6月29日は最低でも93人以上の出席者が必要ということである。

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浦田和男組合側は出席者が94名、委任状が52名で合計146名の出席者があり定足数を満たしたことから総会は成立したとして強引に散会したが、残念なことに当日は65名の出席者だけしか確認されておらず(証拠のビデオ録画あり)、したがって水協法上6月29日の壱岐東部漁協の総会は不成立ということになる。

長崎県壱岐振興局の担当者も総会の会場には立ち会っていたそうだから、65名と95名の違いくらいは判断できるだろう。

因みに、総会の証拠のビデオ録画には長崎県壱岐振興局の担当者の姿も確認されているから、出席者は65名だけだったと証明できる。

組合が発表した94名のうち約30名弱は組合カウンターで1000円を受け取り署名しただけで、実際には総会には出席していないことから、水協法上この約30名弱は出席者としては残念だが加算できない。

組合が加算している52名分の委任状についても、東部漁協の「定款」第44条の総会・議決・代理権についてに、委任状の書面には議案ごとに(賛成・反対)を明記するこになっていることから、今回、組合が加算した52名分の委任状には賛成・反対の意思表示が明記されていない。

そもそも、組合は議案のすべての内容書類を正組合員に事前に渡してもいないのに賛成・反対の判断のしようがない。判断もできない状況で組合員が正常な委任状など出せるはずがないのである。

もしあったとしてもそれは無効である。

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下記に記してる水協法に基づいて総会決議取消し、不存在・無効確認の訴えを正組合は示唆している。 

(法第44条で準用する商法第272条)
ウ 総会決議取消し、不存在・無効確認の訴え
組合員、理事、監事等は、総会の招集手続、決議の方法、決議の内容等に法令、定款違反等があるときは、決議の取消し(決議の日から3ヶ月以内)又は不存在若しくは無効の確認の訴えを提起することができることとされた(法第51条で準用する商法第247条から第252条まで)。
これは、総会の決議の成立手続、内容等に何らかの法令、定款違反等の瑕疵があるときに、その瑕疵を理由として決議の効力を否認する訴えを提起することは、従来からも可能であったが、判決の効力が第三者に及ばない、瑕疵の主張がいつまでもできる等の問題があることから、判決の効力の対世的効力、提訴権者、提訴期間等を定めた訴えの制度を導入し、組合の適正な運営の確保に資するよう措置されたものである。

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[ 2018年7月 2日 ]

 

 

 

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