アイコン 追報:(株)大沼国際カントリークラブ(東京・北海道)/民事再生手続き開始決定

 

 

既報。本年11月1日に東京地方裁判所へ民事再生法の適用申請した、18Hの函館近郊のゴルフ場の運営会社(株)大沼国際カントリークラブ(所在地:東京都中央区日本橋堀留町*** )は11月8日、東京地裁において再生手続きの開始決定を受けました。

申請時の負債額は約33億円。

スポンサード リンク
 

再生債権の届出期間は平成30年12月20日まで、再生債権の一般調査期間は平成31年1月31日から平成31年2月7日まで。

事件番号は平成30年(再)第35号となっています。

 

既報記事
追報:(株)大沼国際カントリークラブ(東京・北海道)/民事再生申請

同社は昭和49年9月設立され、51年8月に北海道鹿部町にオープンした大沼国際カントリークラブの運営会社。バブル時代には5億円以上の売上高を計上していたが、ゴルフブームの終焉・長い消費不況により、平成30年3月期には1億円台の売上高まで減少し、債務超過状態が続いていた。

 

 

スポンサード リンク

[ 2018年11月19日 ]

 

 

 

関連記事

 

 

  • この記事を見た人は以下も見ています
  •  
  • 同じカテゴリーの記事です。
  •   
スポンサード リンク
 


PICK UP


PICK UP - 倒産