アイコン 課徴金 偽玉で1.5倍Vantage Inc.(セレクト・バンテイジ)

Vantage Inc.は、カリブの英領アンギラに登記住所を置き、自己資金により株式売買等を行って収益を得ることを業とする会社であるが、同社の株式売買業務に従事 していたトレーダーらにおいて、同社の業務に関し、日本海洋掘削株式会社の株式等、いずれも金融商品取引所が上場する合計45銘柄の株式につき、私設取引 システム (Proprietary Trading System。「PTS」)を利用した上記各株式の売買を誘引する目的をもって、平成26年4月9日から同年5月23日までの間、合計28取引日にわた り、金融商品取引所の午前立会時間終了後から午後立会時間開始前までの注文受付時間に、取引所金融商品市場で成行又は直前の寄前気配値段よりも上値の価格 帯に約定させる意思のない大量の買い注文を発注して、寄前気配値段を引き上げた。

その上で、PTSで売り注文を発注し、その売り注文の一部に自己の買い注文を対当させて株価を引き上げて残りの売り注文を自己に有利な価格で約定させるなどの方法により、上記各株式合計25万2,600株を買い付け、及び合計27万6,800株を売り付けるとともに、上記各株式合計153万8,200株の買い注文及び合計17万1,200株の売り注文を発注し、もって、自己の計算において、上記各株式の売買が繁盛であると誤解させ、かつ、取引所金融商品市場における上記各株式の相場を変動させるべき一連の売買及び委託をしたものである。

課徴金の額は、2,213万2,935円である。
課徴金納付命令対象者は平成26年4月9日に違反行為をうけており、5年以内に同法第185条の7第1項により、計算による課徴金の1.5倍に相当する額を課徴金の額としている。

[ 2015年3月 9日 ]
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