アイコン 国税職員 OB税理士に情報漏えい

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 名古屋国税局は22日、同局のOB税理士に税務調査で知った情報を漏らすなどしたとして、静岡県内の税務署に勤務する上席国税調査官(58)を国家公務員法違反などで停職3月の懲戒処分としたと発表した。

同調査官は同日付で辞職した。

また、同じ税理士から金銭などの贈与を受けたとして、愛知県内の税務署勤務の上席国税徴収官(49)を戒告処分とした。

同局によると、静岡の調査官は2010年3月~16年5月、税務調査した法人4社に顧問税理士がいないことをOB税理士に漏洩。うち2社はその後、税理士が所属する税理士法人と顧問契約を結んだ。

調査官は09年5月~16年11月、この税理士からパソコンや金銭、飲食費用など計約18万9千円の贈与も受けたという。

 愛知の徴収官は14年5月~16年9月、同じ税理士から飲食費用など約4万円の贈与を受けた。

以上、

銭を貰った以上は、収賄で立件できよう。仲良しクラブの国税の内部処理ではなく、司法当局に処罰は委ねるべきだ。

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[ 2017年6月23日 ]

 

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