アイコン 大麻解禁のカルフォルニア州に大麻テーマパークの町出現か

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昨年、カリフォルニア州では娯楽用大麻が解禁され、早速、ニプトンという極小の町が、買い取られ「マリフアナに浸れる町」として開発されるとCNNが報道している。

マリフアナ関連品の製造や栽培を手がけるアメリカン・グリーン社(本社:アリゾナ州)が3日、同州ニプトンの土地約50ヘクタールを丸ごと買い取った。

報道によると、購入価格は約500万ドル(約5億5000万円)。同社はこの地を米国初の「大麻に優しいエネルギー自給型観光地」として売り出す計画。

ニプトンは、ネバダ州との州境に近く、ラスベガスからは車で1時間ほど、カリフォルニア州ロサンゼルスからは3時間ほど。
もともと金銀の採掘や牧畜を主要産業としていた町で、ホテルが1軒と日用品店、学校校舎がある人口わずか20人ほどの町。
アメリカン・グリーンは、同地でまず、大麻入り飲料水のボトル生産に乗り出す計画。250万ドルを投じて1年半がかりで行う開発計画には、マリフアナ食品の製造や大麻草の栽培も盛り込まれている。

観光客向けの温泉や宿泊施設、マリフアナ販売店も設置して、「意識の高い大麻消費者のための初のエコツーリズム」を展開する計画。

娯楽用マリフアナは昨年、カリフォルニア、ネバダの両州で合法化されたが、連邦法では依然として禁止されている。ほかにはコロラド、ワシントン、オレゴンの3州では既に娯楽用大麻の使用・所有が合法化されている。また、フロリダ州とノースダコタ州では医療用大麻を合法化されている。

アメリカの州法は州単位の法律、連邦法は国家単位の法律。前者は基本的にその州においてのみ効力を発するものであり、後者は基本的に前者の適用のないところで効力を発するもの。
両者が抵触する場合には、現代は連邦法が適用されるのが一般的。ただし、住み分けの範囲を超えて連邦法が優越することは、基本的にはない。

大麻=マリファナを吸いたければ、カルフォルニア州でも行くことだ。
 

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[ 2017年8月 8日 ]

 

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