アイコン 壱岐東部漁協組合長・浦田和男氏告発される

 

 

長崎県漁連会長選挙で毒饅頭を配る佐世保市漁協の老害組合長も酷いが、壱岐東部漁協組合長・浦田和男組合長の組合運営は愈々、事件に発展しそうである。

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下記の告発内容は平成30年6月13日、告発者が長崎地方検察庁 検察官に提出した告発状のコーピーを独自に入手し、掲載するもである。

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浦田組合長は、平成30年6月11日午前10時半頃、来たる平成30年度壱岐東部漁業協同組合通常総会に於いて諮る議案について、慣例として事前に地区毎 に説明を行う通称浜会を壱岐市芦部町内の公民館にて開催し、告発人と参加者に対し、「新組合設立に加担した者には『壱岐東部漁協内の施設に関するものは使わせない』『船を港に置かせない』『他の壱岐の島内の組合長会でも同じ決議をして使わせなくする』」等と暴言を発し、法外な理論をもって威嚇している。

被告発人の本発言は、一昨年より壱岐東部漁業組合の運営にあたり、告発人らが浦田組合長の組合運営に対し不信に感じた点を糾してきたことに端を発している。

告発人等は当初組合事業に関する資金の流れや各組合員の出資金残高の状況など、管理帳票や資料の開示と閲覧を求めていたが、浦田和男組合長はこれを不当に 拒否、さらには行政庁による執行権も迅速かつ明快に履行されないなど、不可解な状況が続き疑惑の究明には未だ至っていない。

そこで事態の打開をすべく、主たる生計の糧としている正当な漁業を営むため、告発人は此の度、新たな漁業組合を有志と共に設立すると決し、許可の申請を図っていたところである。

当然のことながら認可に関する行政監督庁である長崎県には、事の次第を充分に理解していただいた上での申請作業であるはずだが、個人情報の取り扱い等、配 慮すべき点の欠如と権能の範囲を逸脱した思料的見解など、不信な点が多々あり、今回の事態が発生したものと確信している。

被告発人の本行為は、告発人の生命・財産・自由に害悪の告知を行ったと解され、これにより告発人は新たな漁業組合の設立に向けた自由意志を阻害され、生活の基盤としている漁業
権をも侵害され、かつ、被告発人に対して恐怖心を抱いていることから、脅迫行為を用いることにより、正当な組合活動と漁業を妨げる強要罪に該当するものであると認識した。

以上の通り、上記行為は刑法223条第1項に該当することを思量しますので、被告発人の厳重な処罰を求めるため、ここに告発いたします。

                                      以上

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[ 2018年6月15日 ]

 

 

 

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