一般社団法人相続遺産運営管理協会/破産手続き開始決定 <東京>
「一般社団法人相続遺産運営管理協会」は(東京都八王子市散田町3丁目***)に所在している企業です。
同社は、令和7年(2025年)9月5日に東京地裁立川支部にて破産手続きの開始決定を受けました。
この破産手続きに関しては、選任された浅川一弁護士が破産管財人として担当することが決定されています。
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同破産管財人によって行われる破産手続きに関して、債権者に対する届出期間が設定されています。この期間は、令和7年10月8日まで。
また、財産状況に関する情報を報告するための調査も実施されます。この調査に関する報告集会や一般調査、廃止意見聴取、計算報告などの期日は、令和7年12月12日午前11時30分となっています。
当該事件は、令和7年(2025年)に発生したもので、番号は(フ)第1330号となっています。
[ 2025年9月17日 ]
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