追報:協同組合高岡総合給食センター/破産手続き開始決定 <富山>
続報。「協同組合高岡総合給食センター」は(富山県高岡市美幸町1丁目***)に所在している企業です。
同社は、令和7年(2025年)10月8日に富山地裁高岡支部にて破産手続きの開始決定を受けました。
停止時の負債総額は約1.6億円。
同社は給食用弁当製造業者、給食の受託事業も業としていたほか、会合や宴会・パーティなどへの料理仕出しや料理出張サービスのデリバリー事業も業としていた。しかし、地域の衰退やコンビニの台頭などから受注減少が続き、今年2月にはノロウイルス迄発生し3日間の業務停止命令まで受け信用低下、経営は債務超過状態だったため、同社は事業継続を断念して、今回の事態に至った。
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この破産手続きに関しては、選任された小股清香弁護士が破産管財人として担当することが決定されています。
同破産管財人によって行われる破産手続きに関して、債権者に対する届出期間が設定されています。この期間は、令和7年11月19日まで。
また、財産状況に関する情報を報告するための調査も実施されます。この調査に関する報告集会や一般調査、廃止意見聴取、計算報告などの期日は、令和8年1月29日午前10時30分となっています。
当該事件は、令和7年(2025年)に発生したもので、番号は(フ)第141号となっています。
既報記事
協同組合高岡総合給食センター/自己破産申請 <富山> 倒産要約版
[ 2025年10月17日 ]
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