(株)TSUKURU/破産手続き開始決定 <東京> 食堂・レストラン
「(株)TSUKURU」は(東京都渋谷区宇田川町***)に所在している企業です。
同社は、令和8年(2026年)1月14日に東京地裁にて破産手続きの開始決定を受けました。
この破産手続きに関しては、選任された木原大輔弁護士が破産管財人として担当することが決定されています。
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同破産管財人によって行われる破産手続きに関して、債権者に対する届出期間が設定されています。この期間は、令和8年2月12日まで。
また、財産状況に関する情報を報告するための調査も実施されます。この調査に関する報告集会や一般調査、廃止意見聴取、計算報告などの期日は、令和8年4月16日午前10時30分となっています。
当該事件は、令和8年(2026年)に発生したもので、番号は(フ)第126号となっています。
[ 2026年1月28日 ]
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