【東京】(有)桜井地所など2社/破産手続き開始決定
「(有)桜井地所」は(東京都江東区有明3丁目***、商業登記簿上本店所在地:東京都港区西新橋***)、「桜井通商(株)」は(東京都江東区有明2丁目***、商業登記簿上本店所在地:東京都港区西新橋***)に所在している企業です。
2社は、令和8年(2026年)1月21日に東京地裁にて破産手続きの開始決定を受けました。
この破産手続きに関しては、選任された田川淳一弁護士が破産管財人として担当することが決定されています。
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同破産管財人によって行われる破産手続きに関して、債権者に対する届出期間が設定されています。この期間は、令和8年2月25日まで。
また、財産状況に関する情報を報告するための調査も実施されます。この調査に関する報告集会や一般調査、廃止意見聴取、計算報告などの期日は、令和8年5月18日午後2時30分となっています。
当該事件は、令和8年(2026年)に発生したもので、番号は(フ)第283号・第284号となっています。
[ 2026年2月 4日 ]
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